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東日本大震災に伴う申告納付期限の取扱いについて 

ページ番号116171

2015年7月13日

 

 東日本大震災により多大な被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げます。

本市では,地震が大規模で広範囲にわたることから,平成23年3月30日付け京都市告示により,岩手県,宮城県,福島県,青森県及び茨城県に本店等を有する法人等の方について,国税の取扱いに準じ,平成23年3月11日以降に到来する市税の申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。   

  その後,平成23年6月23日付け京都市告示により,事業所税及び入湯税については,上記5県の延長期限を平成23年8月1日とすることとしました。また,法人市民税及び市民税(特別徴収)については,青森県及び茨城県について,延長期限を平成23年8月1日とすることとしました。

 さらに,法人市民税及び市民税(特別徴収)について,平成23年8月22日付け京都市告示により,岩手県,宮城県及び福島県の一部の地域については,平成23年9月30日を延長期限の期日とし,平成23年11月18日付け京都市告示により,岩手県及び宮城県の一部の地域については,平成23年12月15日を延長期限の期日とし,平成24年2月24日付け京都市告示により宮城県の一部の地域については,平成24年4月2日を延長期限の期日とすることとしました。

今般,福島県の下記記載の地域に主たる事務所や事業所等を有する法人等の方について,平成23年3月11日から平成26年3月30日までの間に期限が到来する法人市民税及び市民税(特別徴収)の申告・納付等の期限が,平成26年3月31日に確定しましたのでお知らせします。

 なお,今回の指定をもって,東日本大震災による災害等に伴う市税に関する申告納付等の期限延長措置は,全て終了します。

                                                                                               記

平成26年3月31日を延長期限とする地域

 税    目

      地      域

法 人 市 民 税

市民税(特別徴収)

福島県のうち,田村市,南相馬市,川俣町,広野町,楢葉町,富岡町,川内村,大熊町,双葉町,

浪江町,葛尾村,飯館村

※    震災等の影響で申告・納付が困難な法人

⇒個別の申請に基づき,期限を延長する場合があります。

(申請方法)

以下の期限延長申請書に記載し,税務署の期限延長承認書の写しを添付の上,法人税務担当宛にご提出ください。申請の承認,不承認については後日通知させていただきます。

税務部の所在地の地図

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お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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