産業の振興や未来のまちづくりに役立っています! ~法人市民税(法人税割)の超過課税「京都企業みやこの基盤づくり税」~
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2025年3月25日

京都市では、法人企業の皆様方の御理解と御協力を得て、法人市民税(法人税割)の超過課税(※)を実施しています。
この度、令和2年11月市会で「京都市市税条例」の一部改正を行い、超過課税の実施期間を令和7年度まで5年間延長いたしました。
今後とも、産業の振興や社会基盤の整備など企業活動の活性化につながる施策を着実に推進するための貴重な財源として有効に活用してまいります。
また、この超過課税による税収が、京都市の社会基盤づくりに大きく寄与していることを市民の皆様により認識していただくために、「京都企業みやこの基盤づくり税」の通称を付しました。
皆様方の御理解と御協力をどうぞよろしくお願いいたします。
※ 超過課税…地方公共団体は、地方税法において、通常よるべき税率とされる標準税率が定められている税目について、財政上その他の必要があると認められるときには、標準税率を超えて課税することができるとされ、このように標準税率を超えて課税すること。
1 超過課税の概要
(1) 税率
8.2%(標準税率は6.0%)(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)
ただし、平成26年9月30日以前に開始する事業年度分は14.5%(標準税率は12.3%)となります。
また、平成26年10月1日以後で、令和元年9月30日以前に開始する事業年度については11.9%(標準税率は9.7%)となります。
(2) 超過課税の対象法人
法人等の区分 | 税率 (※) |
1 法人課税信託の受託法人 2 下記3~4以外の法人 |
8.2% |
3 中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人 4 (1)と(2)の両方に該当する法人等 ア 資本金等の額が3億円以下である法人 イ 資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。) ウ 人格のない社団等 (2)課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(2以上の市町村において事業所等を有する法人等 については、関係市町村に分割する前の額)が年1,600万円以下である場合 |
6.0% |
※平成26年9月30日以前に開始する事業年度分は、8.2%は14.5%に、6.0%は12.3%となります。
※平成26年10月1日以後で、令和元年9月30日以前に開始する事業年度分は、8.2%は11.9%に、6.0%は9.7%となります。
(3) 実施期間
令和8年3月31日までに終了する各事業年度分に適用
2 超過課税による税収額の推移
3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | |
法人市民税 | 33,943百万円 | 32,228百万円 | 31,007百万円 | 31,036百万円 | 27,764百万円 |
うち超過課税分 | 7,135百万円 | 6,769百万円 | 6,419百万円 | 6,468百万円 | 5,547百万円 |
超過課税分 対前年度比増減率 | 82.6% | -5.1% | -5.2% | 0.8% | -14.2% |
※6年度及び7年度は、当初予算相当額
3 超過課税による収入の主な使途
超過課税による増収分は、京都市市税条例附則第4条の2に明記する「産業の振興及び社会基盤の整備に資するため」との趣旨を踏まえ、令和7年度においては次のような施策に活用します。
産業の振興
・ 地域企業の持続的な成長発展
・ 世界と社会にインパクトを与えるスタートアップの創出・成長
・ 「オフィス空間・産業用地の創出」と「企業立地支援」を両輪に企業立地を促進
社会基盤整備
・ 公共インフラの設備や建物等の耐震化・防火対策等の強化
・ 京都の更なる魅力向上に向けた社会基盤整備
お問い合わせ先
行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305