産業の振興や未来のまちづくりに役立っています! ~法人市民税(法人税割)の超過課税「京都企業みやこの基盤づくり税」~
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2020年12月2日

京都市では,法人企業の皆様方の御理解と御協力を得て,法人市民税(法人税割)の超過課税(※)を実施しています。
この度,令和2年11月市会で「京都市市税条例」の一部改正を行い,超過課税の実施期間を令和7年度まで5年間延長いたしました。
今後とも,産業の振興や社会基盤の整備など企業活動の活性化につながる施策を着実に推進するための貴重な財源として有効に活用してまいります。
また,この超過課税による税収が,京都市の社会基盤づくりに大きく寄与していることを市民の皆様により認識していただくために,「京都企業みやこの基盤づくり税」の通称を付しました。
皆様方の御理解と御協力をどうぞよろしくお願いいたします。
※ 超過課税…地方公共団体は,地方税法において,通常よるべき税率とされる標準税率が定められている税目について,財政上その他の必要があると認められるときには,標準税率を超えて課税することができるとされ,このように標準税率を超えて課税すること。
1 超過課税の概要
(1) 税率
8.2%(標準税率は6.0%)(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)
ただし,平成26年9月30日以前に開始する事業年度分は14.5%(標準税率は12.3%)となります。
また,平成26年10月1日以後で,令和元年9月30日以前に開始する事業年度については11.9%(標準税率は9.7%)となります。
(2) 超過課税の対象法人
法人等の区分 | 税率(※) |
---|---|
資本金等の額が3億円を超える法人 | 8.2% |
資本金等の額が3億円以下の法人等で,法人税額が年1,600万円を超えるもの | |
保険業法に規定する相互会社 | |
資本金等の額が3億円以下の法人等で,法人税額が年1,600万円以下のもの(保険業法に規定する相互会社を除く。) | 6.0% |
中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人 |
※平成26年9月30日以前に開始する事業年度分は,8.2%は14.5%に,6.0%は12.3%となります。
※平成26年10月1日以後で,令和元年9月30日以前に開始する事業年度分は,8.2%は11.9%に,6.0%は9.7%となります。
(3) 実施期間
令和8年3月31日までに終了する各事業年度分に適用
2 超過課税による税収額の推移
| 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
法人市民税(法人税割) | 23,384百万円 | 18,755百万円 | 20,140百万円 | 27,442百万円 | 28,781百万円 | 20,465百万円 |
うち超過分 | 3,401百万円 | 3,336百万円 | 3,586百万円 | 4,966百万円 | 4,958百万円 | 4,237百万円 |
- 対前年度比増減率 | -3.3% | -1.9% | 7.5% | 38.5% | -0.2% | -14.5% |
※2年度は,当初予算相当額(現年度課税分のみ)
3 超過課税による収入の主な使途
超過課税による増収分は,京都市市税条例附則第4条の2に明記する「産業の振興及び社会基盤の整備に資するため」との趣旨に沿った次のような施策に充てています。
産業振興施策の推進
・ 創業・新事業創出への支援
・ 企業立地促進
・ 新規成長分野への支援
・ 産業振興対策
・ 商業振興対策
・ 伝統産業振興対策
・ 中小企業振興対策
・ 観光振興対策
・ 農林業振興対策(6次産業化など)
社会基盤の整備
・ 「歩くまち・京都」の推進
・ 京都経済活性化に向けた都市基盤の整備
・ 良好な景観形成などの推進
・ 防災・減災対策
地域活性化
・ 岡崎地域活性化ビジョンの推進
・ JR嵯峨野線 京都・丹波口間新駅設置事業
・ 空き家対策推進事業
文化首都・京都の実現
・ 市立芸術大学・銅駝美術工芸高校移転整備事業
・ 国際博物館会議(ICOM)京都大会及び関連事業実施
・ 姉妹都市交流事業
・ 国立京都国際会館の多目的ホールにおける「京都らしい設え」の実施
・ 国家戦略としての京都創生の推進,双京構想の推進
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当
電話:(法人市民税担当)075-213-5247,(特別徴収担当)075-213-5246,(事業所税担当)075-213-5248
ファックス:075-213-5305