きょうとの地価
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2022年7月5日
◆地価公示とは
地価公示は、地価公示法第2条の規定に基づいて国土交通省が毎年1回、各地域の標準的な土地(標準地)について、1月1日現在の正常な価格を判定し、公表するものです。
この標準地の価格は、みなさんが土地を売買される際の目安となるほか、不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合や、国・地方公共団体等が公共用地を取得する場合の価格の算定の規準とされ、都道府県地価調査価格(毎年1回、7月1日現在)とあわせて、適正な地価形成に大きな役割を果たしています。また、土地の相続税評価及び固定資産税評価についても地価公示価格を基準とすることになっています。
◆都道府県地価調査とは
都道府県地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づいて知事が毎年1回、7月1日現在の基準地(各地域で選ばれた標準的な土地)の正常な価格を判定し、公表されるものです。
この基準地の価格は、国土利用計画法に基づく土地取引の規制等に関する土地価格の審査を適正かつ円滑に行うとともに、みなさんが土地を売買される際の指標となることを目的としており、地価公示価格(毎年1回、1月1日現在)とあわせて公的土地評価の一環をなしています。
お問い合わせ先
京都市 行財政局管財契約部資産管理課
電話:075-222-3281
ファックス:075-212-9253