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特別土地保有税

ページ番号60496

2022年10月5日

特別土地保有税

 特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制及び宅地の供給促進を目的として昭和48 年に設けられた税です。
 この税には、土地を所有している場合に課税されるもの (保有分) と土地を取得した場合に課税されるもの(取得分) があります。
 ただし、平成15年度以降の新たな課税は、停止しています。

<概要>

特別土地保有税の概要
項目保有分取得分
納税義務者その年の1月1日現在の所有者
(取得後10年を経過したものを除く)
その年の1月1日前又は7月1日前の1年以内に土地を取得したもの
課税標準土地の修正取得価額土地の取得価額
税額計算方法・税率課税標準×1.4%-固定資産税相当額課税標準×3%-不動産取得税相当額
免税点(基準面積)1月1日現在一の区の区域内で所有する土地の合計面積が2,000m2未満1月1日前又は7月1日前の1年以内に一の区の区域内で取得した土地の合計面積が2,000m2未満
申告納付期限5月31日○1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合・・・・その年の2月末日
○7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合・・・・その年の8月31日
納税市税の納付場所市税の納期

課税標準

 

 保有分については土地の修正取得価額が課税標準となります。土地の修正取得価額とは、土地の取得価額を取得時以降の「地価変動割合」(総務省告示)に応じて修正した額と、当該土地の「地価公示水準価格」のうち大きい方をいいます。ただし、土地の修正取得価額が取得価額を超える場合は、土地の取得価額になります。
 取得分については土地の取得価額が課税標準となります。購入した土地であれば購入代価及び購入のために要した費用の合計額、購入以外の土地であれば取得のために通常要する価額になります。

 

税額計算方法

 

保有分

 

課税標準×税率-固定資産税相当額
 固定資産税相当額とは、固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4 を乗じて得た額です。

取得分

 

課税標準×税率-不動産取得税相当額
 不動産取得税相当額とは、不動産取得税の課税標準となるべき価格(宅地評価土地に該当するため不動産取得税の課税標準の特例の適用がある場合は適用後の価格)に100分の4を乗じて得た額です。

 

 

非課税土地

 

   次のような土地の所有又は取得は非課税とされ、基準面積判定の際に除外されます。
(1)住宅の敷地 (500m2未満)、農林業用地、一定の施設を有する病院用地などの土地の所有又は取得

(2)相続、信託、会社合併などの形式的な所有権の移転による土地の取得
※ 非課税土地については、申告の必要はありませんが、確認のためにその事実を証する書類を提出していただく場合があります。

 

 

免除土地

 

 非課税とはならない用途、例えば事務所、店舗、工場などの用地として所有又は取得した場合に、基準日において利用されており、その利用が恒久的であり、計画的な土地利用に適合すると認められたときには、納税義務が免除されます。
※ 徴収猶予や納税義務の免除を受ける場合には、申告書とともにその旨の申請書を提出していただく必要があります。
 なお、申請されない場合は、このような納税義務の免除は受けられませんので、必ず申請してください。

 

 

徴収猶予及び免除

 

 次のような土地の所有又は取得は、一定期間徴収金の徴収が猶予され、猶予期間内にその利用を開始し、市長の確認を受けた場合は、その間の納税義務が免除されます。
(1)非課税土地として使用し、又は使用させようとする土地の所有又は取得
(2)宅地供給に資する土地の譲渡などをしようとする土地の所有又は取得
(3)免除土地として使用し、又は使用させようとする土地の所有又は取得

 

 

課税の停止

 

(1)保有分
 平成15年以後の1月1日において、土地の所有者が所有する土地については、当分の間、土地に対して課する特別土地保有税を課しません。
(2)取得分
 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課しません。

 

 

徴収猶予中の土地の取扱い

 

 平成14年度までに課税対象になった土地で、現在徴収猶予を受けている土地については、平成15年度以降も従来どおりの取扱いになります。
 免除の確認を受けようとする土地については、確認申請書とその事実を証する書類を添付してご提出ください。

お問い合わせ先

行財政局 税務部 資産税課
電話: 075-213-5214 ファックス: 075-213-5301
住所: 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

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