スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市危機管理基本計画

ページ番号15713

2017年6月13日

「京都市危機管理基本計画」の策定

 

京都市では,危機管理を総合的かつ計画的に行うため,これまでの地震・風水害等の災害への対応に加え,SARSや鳥インフルエンザ等,一旦発生すると幅広い対応が必要となる事象,更にはテロ災害や予期せぬ危機の発生等により的確に対応し,市民の生命・身体・財産を保護することを目的とする「京都市危機管理基本計画」(以下「基本計画」という。)を平成16年に策定しました。

 

1 策定に当たっての基本的な考え方

(1) 危機管理を総合的かつ計画的に行うための 

 

(2) 危機レベルとその対応体制を明確にし,情報処理の基本を定める。 

 

(3) 危機全般に適用される計画とし,災害対策基本法や国民保護法が適用される災害についても,それぞれの法律に基づく地域防災計画や国民保護計画に定めのない事項については,この計画を適用する。

 

2 基本計画の特徴 

 

(1) 危機を,災害対策基本法,国民保護法及びその他の3つのカテゴリーに分類し,すべての危機にもれなく対応できる計画とした。 

 

(2) 初動の情報処理フローを明確にし,対応体制の決定と構築を迅速に行えるようにした。

 

(3) 危機の対応体制を3つのレベルに区分し,危機の状況に応じた最も有効な体制の選択と,事態の推移に対応し円滑に体制移行を行う,実効性と柔軟性を有する運用とした。

 

(4) 社会環境の変化等に応じ,絶えず検証を行い,その検証に基づき見直す(PDCAサイクル)柔軟な計画とした。 

 

(5) 危機対応の経験から,情報の伝達については,原則として,「口頭」及び「文書」による2重の手法によることとする等,情報処理の基本を明確にした。 

 

(6) 危機の分類において,観光等の項を設け,京都市の特性を考慮した。 

 

(7) 基本計画に基づき作成する「危機管理計画」は,個別具体的な危機に関連する事務を所管する局等が作成することとし,京都市の実情に即した計画体系とした。

 

3 基本計画の概要 

 

(1) 総則 

 目的・理念等,本計画の基本的な考え方について規定

 

基本計画の目的 

 災害,事故その他の緊急の事態に迅速かつ的確に対応し,被害の発生防止及び軽減を図り,市民の生命,身体又は財産を保護することを目的とする

 

基本計画の理念 

(ア)「危機の未然防止」 

(イ)「迅速な対応」 

(ウ)「実行性のある対応体制の構築」 

(エ)「柔軟な対応体制の移行」 

(オ)「関係機関等との連携」

 

危機のカテゴリー及び分類 

 カテゴリー1(地震,風水害等の自然災害,大規模な事故等,原子力災害),カテゴリー2(武力攻撃事態等,緊急対処事態),カテゴリー3(その他の緊急事態)に分類

 

危機レベルの区分 

 レベル1(主管局等の長の責任体制),レベル2(複数の関係局等による対策本部体制),レベル3(全庁的な危機管理本部体制)に区分するとともに,危機管理監等の役割を整理 

 

(2) 平常時の危機管理 

 危機の未然防止と連絡体制の整備,危機管理計画の作成,訓練等の実施,市民への啓発,防災危機管理室の役割について規定 

 

(3) 危機発生時の対応 

 危機発生時の対応体制,危機レベル移行時等の事務引継,危機発生時の対応要領について規定 

 

(4) 事後の対策(復旧,回復及び再発の防止) 

 市民の不安の解消及び安心の回復,ライフライン等の被害の復旧,市民生活の安定化への支援等について規定

 

 

「京都市危機管理基本計画」のダウンロードはこちら

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

フッターナビゲーション