事業所税について
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2024年12月27日
事業所税の概要
事業所税は、道路、公園、下水道、学校等の都市環境の整備・改善に要する費用に充てるための目的税で、都市の行政サービスとその所在する事業所等との受益関係に着目して、法人又は個人が行う事業に対して課税されます。事業所税には資産割と従業者割があり、資産割は事業所床面積に、従業者割は従業者給与総額によって課税されます。
※使途の詳細については「事業所税申告の手引」を御確認ください。
項 目 | 資 産 割 | 従 業 者 割 |
納税義務者 | 事業を行う法人又は個人 | |
課税標準 | 事業所床面積 (借り受けている分を含みます。) | 従業者給与総額 (賞与を含み、退職金は除きます。) |
税 率 | 1㎡につき600円 | 100分の0.25(0.25%) |
税 額 | 事業所床面積×600円 | 従業者給与総額×0.25% |
免 税 点 | 京都市内の合計事業所床面積 1,000㎡以下 (申告は800㎡から必要です。) | 京都市内の合計従業者数 100人以下 (申告は80人から必要です。) |
課税標準の 算定期間 | 法人 … 事業年度 個人 … 1月1日~12月31日 (原則) | |
納付方法 | 申告納付 | |
申告納付の 期 限 | 法人 … 事業年度終了の日から2箇月以内 (申告期限の延長の制度はありません。) 個人 … 翌年の3月15日まで | |
納 税 |
注 1 免税点を超えるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日現在の状況で行います。
2 免税点の判定は資産割及び従業者割のそれぞれについて別々に行います。したがって、いずれか一方が免税点を超える場合は、そのいずれか一方が課税されます。免税点を超えると超えた分だけでなく、事業所床面積又は従業者給与総額の全てが課税対象となります。
3 事業所税の詳細については「事業所税申告の手引」を御参照ください。
<ダウンロード>
「事業所税申告の手引」や申告書等はこちらからダウンロードできます。
→ダウンロードページ
※ ダウンロードできるもの
・事業所税申告の手引 ・みなし共同事業に関する明細書
・申告書(第44号様式) ・事業所税の納付書
・事業所等明細書(別表1) ・事業所税減免申請書
・非課税明細書(別表2) ・休止施設届出書
・課税標準の特例明細書(別表3) ・事業所等の新設又は廃止の申告書
・共用部分の計算書(別表4) ・事業所用家屋の貸付状況等の申告書
・障害者・高齢者の従業者及び雇用改善助成対象者給与支払明細書
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル5階 京都市市税事務所法人税務担当(事業所税担当) TEL 075-213-5248 ※ 申告は持参のほか、郵送若しくは信書便又は電子申告でも受け付けます。その場合、郵便物若しくは信書便物(信書便の許可を受けていない宅配便業者を利用して提出された場合は、これに該当しません。)の通信日付印又は電子申告の受付日に表示された日に提出があったものとみなします。 |
お問い合わせ先
京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(事業所税担当)
電話: 075-213-5248
ファックス: 075-213-5305