東吉祥院公園(都市公園)廃止処分取消請求事件 に係る上告受理申立てについて
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2026年10月28日
京都市は、東吉祥院公園(都市公園)廃止処分取消請求事件の控訴審につきまして、令和8年10月14日に大阪高等裁判所から言い渡された判決が不服であることから、上告受理を申し立てます。
訴訟の概要と経緯
本件は、令和5年11月30日に実施した都市公園法第16条第2号に基づく東吉祥院公園(〒601-8348京都市南区吉祥院観音堂町42)の廃止について、原告が、京都市が東吉祥院公園に代えて設置しようとする都市公園は同号に規定する「廃止される都市公園に代わるべき都市公園」に当たらず違法であるとして、当該廃止を取り消すことを求めていたものです。
● 第1審:京都地方裁判所
令和6年5月28日 原告31名、京都地裁に訴えを提起
(被告・京都市)
令和8年4月23日 判決:原告の請求を棄却する。
● 第2審:大阪高等裁判所
令和8年4月30日 原告のうち17名、大阪高裁に控訴を提起
令和8年10月14日 判決:都市公園廃止処分を取り消す。
(参考)
(都市公園の保存)
第16条 公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。
(1)都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合
(2)廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
(3)公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合
報道発表資料
発表日
令和8年10月28日
担当課
○都市公園の廃止、スポーツ振興に関すること
京都市文化市民局市民スポーツ振興室
電話:075-222-3135
○広域避難場所に関すること
京都市行財政局防災危機管理室
電話:075-222-3196
○都市計画の廃止に関すること
京都市都市計画局都市計画課
電話:075-222-3501
○公園廃止に係る代替公園に関すること
京都市建設局みどり政策推進室
電話:075-222-4114
○跡地活用全般に関すること
京都市教育委員会教育環境整備室
電話:075-222-3796
○全員制中学校給食に関すること
京都市教育委員会体育健康教育室
電話:075-585-4888
報道発表資料

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お問い合わせ先
京都市 文化市民局市民スポーツ振興室
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ファックス:075-213-3367
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