京都市消費生活審議会市民公募委員の募集について
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2026年9月10日
京都市では、京都市消費生活条例第37条の規定に基づき、市長の諮問機関として、消費生活行政に関する重要な事項を調査及び審議するため、学識経験者や消費者団体、事業者団体等で構成する京都市消費生活審議会を設置しています。
この度、同審議会の委員を改選するに当たり、市民の意見や提案を施策に反映させるため、市民公募委員を以下のとおり募集します。
1 募集期間
令和8年9月17日(木曜日)から 令和8年10月16日(金曜日)必着
2 募集人数
2名
3 委員について
(1)任期
令和8年12月1日から令和10年11月30日までの2年間
(2)職務
年2回から4回程度開催する会議に出席していただき、消費生活に関わる様々な議題に対し、市民の立場から意見を述べていただきます。
(注意)
- 開催回数は、審議内容により変動があります(1回につき2時間程度)。
- 委員は、審議会に設置される、いずれかの部会に所属していただくことがあります。上記回数には、部会の開催回数を含みます(現在、表示・包装適正化部会、消費者苦情処理部会、消費者教育推進部会を設置)。
- 委員には、職務上知り得た秘密について守秘義務が課せられます。
- 会議は原則公開しますが、議事内容によっては非公開とする場合があります。
(3)報酬
会議の出席者には、本市が定める委員報酬をその都度お支払いします。
4 応募資格
消費者問題に関心のある方で、令和8年12月1日現在、次の条件を全て満たす方とします。
- 市内に居住し又は通勤・通学されている満18歳以上の方
補足 国籍は問いませんが、日本語での会話が可能な方に限ります。 - 国及び地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない方
- 京都市の他の附属機関等に2つ以上、委員として在籍していない方
- 過去に京都市消費生活審議会委員を経験したことがない方
- 平日の日中に開催される会議に出席できる方(おおむね年2から4回程度)
- 次に掲げるものを滞納していないこと
ア 京都市の市民税及び固定資産税
イ 京都市の水道料金及び下水道使用料 - 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと
5 応募方法
応募用紙と小論文(800字程度)を次のいずれかの方法で提出してください。応募書類は返却しません。
- 郵送(締切日必着)
- 持参(消費生活総合センター開所時間中。土・日・祝休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。)
- ファックス又はメール(締切日当日の送信記録有効)
- ホームページ(締切日当日の送信記録有効)
応募フォームに必要事項を入力し、送信してください。
応募フォームは、こちら(募集開始日以降に入力していただけます。)
6 応募用紙の配布
消費生活総合センター、市役所案内所、各区役所・支所等で配布します。
応募用紙(京都市消費生活審議会 市民公募委員募集リーフレット)

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7 選考方法
応募書類に基づき選考を行い、選考の結果は11月中に応募者全員に通知します。
なお、個別に具体的な選考内容をお答えすることはできませんので、御了承ください。
8 応募・問合せ先
〒604-8588 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 中京区総合庁舎3階
京都市文化市民局文化市民部消費生活総合センター(消費生活審議会担当)
電話:075-366-2250
FAX:075-366-2259
E-mail:[email protected]
参考 京都市消費生活審議会について
京都市消費生活審議会は、昭和51年に京都市消費者保護審議会として設置され、消費者団体、事業者団体、消費者問題に詳しい学識経験者等で構成されています。委員数は公募委員を含め20人以内です。
報道発表資料
発表日
令和8年9月10日(木曜日)
担当課
京都市文化市民局文化市民部 消費生活総合センター
電話:075-366-2250
報道発表資料

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お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化市民部消費生活総合センター
電話:075-366-2250
ファックス:075-366-2259
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




