「京都ポイント」ミニアプリ利用規約
ページ番号355423
2026年7月16日
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、京都市(以下「本市」といいます。)が、「京都ポイント」ミニアプリの利用に関し、ユーザーの利用条件および遵守事項ならびに本市とユーザーとの間の権利義務関係を定めるものです。「京都ポイント」ミニアプリを利用する方は、本規約の全文を必ずお読みいただき、本規約に同意いただいたうえでご利用ください。
第1条(定義)
本規約において用いる用語の定義は、前文に定めるもののほか、次に定めるとおりとします。
(1)「本ミニアプリ」とは、本市が提供する「京都ポイント」という名称のアプリケーションプログラムを意味します(名称に変更があった場合には、変更後のアプリケーションプログラムを含みます)。本ミニアプリの開発・維持・管理は、ポケットサイン株式会社が、本市との契約に基づいて行います。
(2)「本アプリ」とは、「京都市公式アプリ」ならびにポケットサイン株式会社が提供する「ポケットサイン」アプリおよびこれと同一基盤を利用するアプリケーションの総称を意味します。
(3)「京都ポイント」とは、本ミニアプリを通じてユーザーに付与され、本市の指定する用途のためにユーザーが利用できるポイントを意味します。
(4)「利用契約」とは、本規約を契約の内容として、ユーザーと本市との間で締結する本ミニアプリの利用に関する契約を意味します。
(5)「本アプリ利用規約」とは、本アプリの利用条件について定める利用規約を意味し、京都市公式アプリ利用規約を含みます。
(6)「ユーザー」とは、本規約の内容に同意のうえ、本市から京都ポイントを受領し、京都ポイントを利用する個人を意味します。
(7)「マイナンバーカード」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)において定義される「個人番号カード」およびスマートフォンのマイナンバーカードの総称を意味します。
第2条(本ミニアプリの概要)
1.本ミニアプリは、本市が、京都市公式アプリならびにポケットサイン株式会社の提供するポケットサインアプリおよびこれと同等の機能を有するアプリ内で提供するミニアプリです。
2.本ミニアプリでは、主に次のことを行うことができます。
(1)京都ポイントの受領機能
ユーザーは、本市が発行する京都ポイントを受け取ることができます。
(2)京都ポイントの利用機能
ユーザーは、受領した京都ポイントを、本市が別に定める用途に利用することができます。
(3)京都ポイントの譲渡機能
ユーザーは受領した京都ポイントを、本ミニアプリを利用する他のユーザーへ譲渡することができます。ただし、本市が譲渡不能と設定し、発行した京都ポイントについては、譲渡できません。
3.本アプリを利用されない場合または本アプリが利用できない場合には、本ミニアプリを利用することはできません。
4.本ミニアプリの利用に利用料はかかりませんが、本ミニアプリの利用に必要となるユーザーのスマートフォンの通信料、接続料等は、ユーザーが負担するものとします。
5.京都ポイントを換金することはできません。京都ポイントは、本市の指定する用途にご利用ください。
第3条(ユーザーの遵守事項)
1.ユーザーは、本規約に同意したうえで、本ミニアプリを利用するとともに、京都ポイントを善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとします。
2.ユーザーが本ミニアプリの利用を開始された時点で、当該ユーザーと本市との間において、利用契約が成立したものとみなします。
3.未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人である方は、法定代理人、成年後見人、保佐人または補助人の同意を得たうえで、本ミニアプリをご利用ください。
第4条(本ミニアプリの利用)
1.本ミニアプリを利用するためには、本アプリを利用し、本アプリ上で必要となる登録が適切に行われていることが必要となります。
2.本ミニアプリの利用にユーザー登録は不要です。本ミニアプリの利用は、本アプリのアカウントによって行われます。
3.本ミニアプリは、本アプリのアカウントと連携しているため、ユーザーは、本アプリのアカウントと独立したアカウントを本ミニアプリ上で開設することはできません。
4.その原因を問わず、本アプリの利用ができない場合には、本ミニアプリも利用できません。また、本アプリ上で記録された登録事項に誤りがある等、本アプリが適正に利用されていない場合にも、本ミニアプリの利用が制限されることがあります。
第5条(京都ポイントの発行)
1.京都ポイントの受領・管理には、本アプリが必要です。
2.京都ポイントは、本市が発行するものです。また、その発行対象者は本市が定めるところによります。発行対象の条件を満たさないユーザーには、京都ポイントは発行されません。
3.ユーザーは、京都ポイントを購入することはできません。京都ポイントは、本市が定める方法によってのみ、発行されます。
第6条(京都ポイントの利用)
1.京都ポイントは、本市の定める用途に、本市の定める方法で利用することができます。ポイントの利用先、利用方法および利用条件は、別途本市が定め、これを本ミニアプリへの掲載その他の方法で、ユーザーに通知します。
2.京都ポイントを、本ミニアプリを利用しない第三者に譲渡したり、担保に供したりすることはできません。
3.ユーザーは、京都ポイントを利用した後、その利用を取り消すことはできません。
4.ユーザーは、以下の各号に掲げる行為、その他、京都ポイントを不正または不当に利用する行為を行ってはなりません。
(1)自身が保有していない京都ポイントを、保有しているかのように仮装する行為
(2)実際には利用していない京都ポイントを、利用したかのように仮装する行為
(3)第三者の京都ポイントを利用する行為(法定代理人等が本人のために利用する場合を除きます)
(4)第三者に自身の京都ポイントを利用させる行為(法定代理人等に利用させる場合を除きます)
第7条(京都ポイントの失効)
1.京都ポイントには、利用期限があります。利用期限を過ぎた京都ポイントは、自動的に失効します。
2.ユーザーが本規約に違反したとき、またはそのおそれがあるときは、本市は、ユーザーの京都ポイントを失効させることができるものとします。
3.本市は、正当な理由がある場合には、京都ポイントの利用の一時停止、京都ポイント制度の廃止、またはユーザーの京都ポイントの失効の措置を講じることができるものとします。当該措置によりユーザーに損害が生じた場合でも、本市は、その責任を負いません。
第8条(本ミニアプリの休止または終了)
1.本市は、本市が適当と判断する方法で事前にユーザーに通知することにより、いつでも本ミニアプリの提供を休止または終了することができるものとします。
2.前項に基づく本ミニアプリの提供の休止または終了によってユーザーが損害を被った場合でも、本市は責任を負いません。
3.本ミニアプリは、本アプリの提供が休止される間または廃止された場合は利用できません。本アプリの休止または廃止については、本アプリ利用規約における本アプリの休止または終了に関する定めが適用されます。
第9条(京都市公式アプリ利用規約の準用)
本サービスの利用に関しては、京都市公式アプリ利用規約の以下の定めを準用します。なお、準用にあたっては、京都市公式アプリ利用規約にいう「本サービス」は本規約にいう「本ミニアプリ」に、京都市公式アプリ利用規約にいう「本スマートフォン向けアプリ」は本規約にいう「本アプリ」に、京都市公式アプリ利用規約にいう「利用契約」は本規約にいう「利用契約」に、それぞれ読み替えるものとします。
第4条第2項~第4項(本サービスの利用登録)
第7条(本市によるユーザー情報の取得)
第8条(本市によるユーザー情報の利用・管理)
第9条(ポケットサイン株式会社によるユーザー情報の利用)
第12条(GoogleAnalyticsの利用)
第14条(利用料金)
第15条(利用環境)
第16条(本サービスの変更)
第17条(本サービスの休止または終了)
第18条(委託)
第19条(本市からの通知)
第20条(本サービスの知的財産権)
第21条(本サービスの非保証)
第22条(禁止行為)
第23条(損害賠償、差止め)
第24条(本市の免責および損害賠償の制限)
第25条(利用規約の有効期間)
第26条(本市による利用停止・解除)
第27条(ユーザーによる利用契約の解約)
第28条(利用契約終了後の処理)
第29条(利用契約上の地位の譲渡等)
第30条(分離可能性)
第31条(不可抗力)
第32条(反社会的勢力の排除)
第34条(本規約の変更等)
第35条(協議)
第36条(準拠法および裁判管轄)
令和8年7月17日制定
お問い合わせ先
京都市 文化市民局地域自治推進室デジタル地域ポイント担当
電話:050-2030-3370
ファックス:075-222-3179
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




