戸籍等に氏名の振り仮名が記載されます
ページ番号354232
2026年5月26日
戸籍等の氏名の振り仮名の記載について
令和5年6月、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立・公布され(令和7年5月26日施行)、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
そこで、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(以下「通知書」という。)を施行日以降に発送し(京都市では令和7年7月)、通知された振り仮名に誤りがある場合等は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届出することとされました。
取組の趣旨等については、こちら
もご参照ください。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされなかった方へ
改正法の施行日から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知書に記載されている氏名の振り仮名が戸籍に記載されます(以下「市町村長記録」という。)。なお、この場合、戸籍の筆頭者等は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ないで振り仮名の変更の届出をすることができます。
市町村長記録については、令和8年6月中旬頃から本籍地の市区町村ごとに国の定めるスケジュールに沿って実施されます。戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
※戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票へ振り仮名が記載されます。
京都市の実施スケジュール(予定)
北区:令和8年6月27日(土曜日)~令和8年7月18日(土曜日)
上京区:令和8年8月11日(火曜日)~令和8年8月29日(土曜日)
左京区:令和8年7月20日(月曜日)~令和8年8月9日(日曜日)
中京区:令和8年6月27日(土曜日)~令和8年7月20日(月曜日)
東山区:令和8年7月25日(土曜日)~令和8年8月1日(土曜日)
山科区:令和8年9月26日(土曜日)~令和8年10月17日(土曜日)
下京区:令和8年8月30日(日曜日)~令和8年9月13日(日曜日)
南区:令和8年8月8日(土曜日)~令和8年8月15日(土曜日)
右京区:令和8年10月3日~令和8年10月31日(土曜日)
西京区:令和8年9月19日(土曜日)~令和8年9月27日(日曜日)
伏見区:令和8年8月22日(土曜日)~令和8年9月22日(火曜日)
※国の定めるスケジュールは変更される場合があります。
【参考】全国の実施スケジュールについて
全国の実施スケジュールについては、各本籍地の戸籍担当窓口に直接ご確認ください。
よくある質問
よくある質問については、こちら
をご確認ください。
問い合わせ先
本籍地の戸籍担当窓口(京都市の場合はこちら)へお問い合わせください。
※京都市振り仮名コールセンターは令和8年3月末、全国共通の振り仮名コールセンターは令和8年5月26日をもって終了いたしました。




