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氏名の振り仮名の変更届

ページ番号356511

2026年7月24日

概要

 戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のいずれかの届出が必要となります。
 なお、振り仮名の変更の届出は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合に届出できます。

パターン1(家庭裁判所許可あり)

【令和8年5月25日までに振り仮名の届出等をされた方(戸籍法第107条の3、107条の4)】

 やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

パターン2(家庭裁判所許可なし)

【令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、本籍地の市町村長による振り仮名の記載がなされた方(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)】

 戸籍の氏名の振り仮名の制度開始(令和7年5月26日)から1年の間(令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、その記載後、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

届出人

氏の振り仮名の変更届

  • パターン1(家庭裁判所許可あり)の場合

   筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。

  • パターン2(家庭裁判所許可なし)の場合
   筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
   筆頭者と配偶者が除籍の場合はその子。
   なお、子が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。


 ※ 法定代理人による届出の場合は、法定代理人全員からの届出が必要になります。

名の振り仮名の変更届

  • 15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただしご本人も可能です。
  • 15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
  • 18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。

 ※ 法定代理人による届出の場合は、法定代理人全員からの届出が必要になります。

届出に必要なもの

  • 届書(氏と名、それぞれの届書が必要です。)
  • パターン1(家庭裁判所許可あり)の場合

 家庭裁判所が発行する氏または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)および審判確定証明書

  • パターン2(家庭裁判所許可なし)の場合
 読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面及び、刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。この読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

届出期間

 戸籍に氏または名の振り仮名が記載された後に届出可能となります。

届出場所

 本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場
 (京都市の場合、区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当及び出張所。市役所では受付できません。)
 ※   所在地とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
 ※   業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。

   ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。

届書様式

別紙(一般の読み方であることの説明) ※提出が必要な場合のみ

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関連リンク

問い合わせ先

 本籍地の戸籍担当窓口(京都市の場合はこちら)へお問い合わせください。

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