京都芸大跡地における土壌汚染対策法に基づく区域指定について
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2026年7月17日
京都芸大跡地において、土壌調査を令和6年1月から令和7年3月まで実施したところ、敷地全体を705に区画したうち21区画から土壌汚染対策法(以下「法」という。)の基準値を超える物質が検出されました。
その後、法に基づく区域指定の申請を行い、本市環境政策局による調査等の結果、21区画中、2区画が「要措置区域」、19区画が「形質変更時要届出区域」の指定を受けましたので、お知らせします。(基準値や検出された区画の位置は「箇所図」を御参照ください。)
要措置区域(2区画)
汚染土壌の人への摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがある区域です。
今回、揮発性物質であるテトラクロロエチレンの土壌溶出量基準超過があった区画を中心とする、半径1kmの地下水の流向下流にあたる東側範囲において、飲用井戸の利用が確認されたため、健康被害が生じるおそれがある区域となりました。
なお、これによる京都芸大跡地の敷地外への影響を確認するため、敷地の周縁部で地下水の水質測定を実施したところ、法の基準値以下であったことから、敷地の外に汚染された地下水が流出している可能性は極めて低いことが確認されております。また、家庭で水道水を使用されている場合は、本件の影響はございません。
- (参考)飲用井戸の利用について
飲用井戸の利用に当たっての一般的な取扱いについての説明です。保健福祉局のページに移動します。
対応
令和7年度に取りまとめた汚染除去等計画に基づき、令和8年7月から令和9年1月にかけて、土壌汚染対策(土壌及び地下水の汚染除去(原位置浄化))を実施します。
なお、土壌汚染対策法上、対策完了後約2年間土壌や地下水が基準に適合しているかのモニタリング調査が必要とされており、当該モニタリング調査の確認を経て、要措置区域の指定は解除されることとなります。
形質変更時要届出区域(19区画)
汚染土壌の人への摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがない区域です。
カドミウム、鉛、水銀の土壌溶出量基準又は土壌含有量基準の超過がありましたが、直接採取の経路がなく、また、これらの区画を中心とする半径80mの地下水の流向下流にあたる東側範囲において、飲用井戸の利用が確認されなかったため、健康被害が生じるおそれがない区域となりました。
対応
引き続き、関係者以外の立入りを制限し、対象となる区画をシートで覆うなど適切な維持管理を行います。
参考
○土壌溶出量基準
汚染土壌に含まれる有害物質が溶け出した地下水を、70年間毎日、2リットルずつ飲み続けても健康への影響が出ないと判断される濃度の基準
○土壌含有量基準
有害物資が含まれた汚染土壌を、70年間毎日、100mg(6歳以下は200mg)摂取し続けても健康への影響が出ないと判断される濃度の基準
○要措置区域
汚染土壌の人への摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあり、健康被害を防止するため措置を講じる必要がある区域
○形質変更時要届出区域
汚染土壌の人への摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがなく、土地の形質変更を行う際に届出が必要となる区域
区域指定の箇所図

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お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課
電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)
ファックス:075-213-3181
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