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戸籍等の氏名への振り仮名の記載が開始されます

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2025年5月26日

戸籍等の氏名の振り仮名の記載について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 取組の趣旨等については、こちら外部サイトへリンクしますもご参照ください。

振り仮名が記載されるまで

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

 本籍地の市区町村長が戸籍に氏名のフリガナを記載する前提として、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ等を認識する機会を確保することとしています。

 具体的には、住民基本台帳事務の処理のため市区町村が便宜上保有していた情報等を参考に、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。

 この通知について、京都市内に本籍のある方については令和7年7月中旬以降順次送付する予定ですので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

(2)氏名のフリガナの届出

 改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

 (1)で説明したとおり、(1)の通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。

 (1)の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。なお、早期に戸籍への記載が必要な方は、フリガナの届出をすることができます。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

 (2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。

 (2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

具体的な届出の方法

(1)届出をすることができる者について

 氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏のフリガナの届出の届出人について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人について

 既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

(2)届出方法について

 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

 本市の各区戸籍窓口一覧はこちらからご確認ください。

(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて

 戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

 この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

(4)届書の様式について

以下のリンクからダウンロードした届書をA4サイズで印刷し必要事項を記入のうえ、市区町村窓口へお届けください。

氏名の振り仮名の届

Adobe Reader の入手
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オンライン届出について

 既に戸籍に記載されている方は、氏のフリガナについては戸籍の筆頭者が、名のフリガナについては各人が、それぞれ施行日(令和7年5月26日)から1年以内に市区町村長に届出をすることができますが、この届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

 手続の流れ等についてはこちら外部サイトへリンクしますをご参照ください。

請求に必要なもの

・ 必要事項を記入した届書

  この際、氏名のフリガナについて、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。

 なお、届出に手数料は一切かかりません。

注意事項

(1)戸籍に記載されるフリガナの通知について

  • 令和7年5月26日時点の情報をもとに通知書を作成するため、通知書が届くまでの間に戸籍の届書や転居等を届出した場合は、下記のような通知書が発送される場合がございますので予めご了承ください。
   ・婚姻届等を届出し本籍や氏名が変更となった方に、婚姻届等を届出する前の古い情報のままの

    通知書が発送される。
   ・お亡くなりになり死亡届出によって戸籍から除籍になった方に通知書が発送される。
   ・旧住所に通知書が発送される。

(2)その他の戸籍の届出におけるフリガナの取り扱いについて

  • 令和7年5月26日以降、以下の届出についてはフリガナの届出が不要になります。
   ・婚姻、離婚、戸籍法第77条の2及び転籍の届出

    届書のその他欄において、フリガナの届出を行う意思表示をすることにより、

    氏名のフリガナの届出を兼ねることができます。

   ・出生(※)や帰化など新たに戸籍が作成される届出

    届出時に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

    (既にある戸籍に入籍する場合、氏のフリガナについては別途届出が必要です。)

    ※出生届に記載できる名のフリガナについてはこちらもご確認ください。

(3)その他

  • 従来から区役所・支所等で受け付けしていた住民票の「氏名の読み方申出書」は令和7年5月23日をもって、受付終了いたしました。

詐欺にご注意ください!

振り仮名の届出に手数料はかかりません。

また、届出しなくても罰則はありません。


詐欺にご注意ください!

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よくある質問

よくある質問については、こちら外部サイトへリンクしますをご確認ください。

問い合わせ先

振り仮名コールセンター(全国共通)

TEL:0570-05-0310 (受付時間 :午前8時30分~午後5時15分)

※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く

※京都市の振り仮名コールセンターは、令和7年7月に開設予定です。

お問い合わせ先

文化市民局 地域自治推進室 戸籍住民企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321

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