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令和6年度京都市文化財保護審議会の答申について

ページ番号336993

2025年1月28日

 京都市指定文化財の指定、登録及び解除について、京都市文化財保護審議会(会長 和田 晴吾氏)に諮問した結果、本日、答申を受けましたのでお知らせします。

1 京都市指定文化財の指定、登録及び解除(詳細は別紙のとおり)

⑴ 有形文化財

ア 美術工芸品(絵画) 指定 1件

イ 美術工芸品(彫刻) 指定 1件

ウ 美術工芸品(古文書) 指定 1件

エ 美術工芸品(考古資料) 指定 1件

オ 美術工芸品(歴史資料) 指定 2件

⑵ 民俗文化財

ア 無形民俗文化財  登録 1件

⑶ 記念物

ア 天然記念物  指定解除 1件

参考1 指定等について

  • 京都市文化財保護条例第6条、24条、30条、36条及び41条に基づき、京都市文化財を指定・登録する。
  • 京都市文化財保護条例第7条、25条、31条及び37条に基づき、京都市文化財の指定を解除する。

参考2 指定等の考え方について

  • 市民生活や地域社会との関わりの深いものを重視する。
  • 緊急に保存措置を講じる必要のあるものを優先する。
  • 多岐に渡って数多く存在している文化財は、地域又は種類を選択、限定して調査を行い、逐次指定等を行う。

報道発表資料

発表日

令和6年1月28日

担当課

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課(電話:075-222-3130)

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

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