住民票の写し等の様式変更等について
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2024年11月14日
地方公共団体の基幹業務システムの標準化の取組の一環として、令和7年1月6日から本市の住民記録・印鑑登録システムを標準準拠システムに移行することに伴い、住民票の写し等の様式が変更になります。
<地方公共団体の基幹業務システムの標準化>
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、全国の自治体が共通で実施する主要な事務について、これまで各自治体が個別に構築してきた情報システムから国が策定する標準仕様に適合する情報システム(標準準拠システム)に移行するもの。
証明書様式と記載事項の代表的な変更点
住民票の写しの様式
(1)個人票
標準仕様に適合する形式として、現在のA4横様式からA4縦様式に変更されます。
ただし、転出等により消除された住民票(除票)は、引き続きA4横様式で作成される場合があります。

(2)世帯票
これまでの1ページに1名ずつ住民情報を記載する個人票様式に加えて、1ページに4名までの住民情報を記載できる世帯票形式も選択できるようになります。原則として住民票の写しは個人票の形式で交付しますが、申出のあった場合等に世帯票の形式で交付することが可能です。

住民票の写しの記載事項
前住所が現在の住所と同じ区内(区内転居)の場合、『個人票』では当該住所は記載されません
(もう一つ前の他市町村若しくは他区の住所が転入前住所として記載されます)。
当該住所が記載された住民票の写しが必要な場合は、各区役所・支所市民窓口課又は証明書発行コーナーの窓口でご相談ください。
印鑑登録証明書の様式
A4横様式からA4縦様式に変更されます。

システムの移行に伴う一部字形デザインの変更
システムの移行に伴い、一部の文字デザインが変更されますが、氏名の文字そのものが変更となるものではありません。デジタル庁が定める文字包摂ガイドラインに基づくものであり、詳細は以下の資料をご確認ください。
文字包摂ガイドライン(リンク)
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