DV被害者 京都市市営住宅 優先入居者の募集について<令和6年10月募集>
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2024年10月22日
募集内容について
1 募集期間
令和6年10月募集の申込受付期間 10月22日(火曜日)~10月31日(木曜日)
*年4回(5月・7月・10月・1月)実施しています。一般選考との重複申込が可能です。
2 入居対象者
入居申込にあたり、申込締切日(令和6年10月31日)現在、次の(1)~(8)の全ての条件を備えていることが必要です。 また、入居までにこれらの条件が1つでも欠けた場合は入居できません。
※「市営住宅入居者公募案内(令和6年9月)」3ページ及び4ページも参照してください。
(1)現在、配偶者からの暴力により自宅での居住が困難であり、次のいずれかに該当すること。
※「現に同居し又は同居しようとする親族がある方」はア~オのいずれか、
「単身の方」はア、イのいずれかに該当している必要があります。
ア 配偶者に対し保護命令が発せられているDV被害者
(当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方を含みます。)
イ 配偶者暴力相談支援センターで現に一時保護されているDV被害者
(一時保護が終了した日から起算して5年を経過していない方を含みます。)
ウ DVを保護理由として女性自立支援施設(旧婦人保護施設)又は母子生活支援施設に入所しているDV被害者
(保護が終了した日から起算して5年を経過していない方を含みます。)
エ 女性相談支援センター(旧婦人相談所)等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されているDV被害者
オ 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村における配偶者暴力相談支援担当
部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体
(女性支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)において
「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されているDV被害者
(2)京都市内に居住している又は勤務先があること。
市内に居住の方は、申込締切日現在、住民票により確認できること。
- 住民票を異動しないで市外から転入したDV被害者については、住民票異動の際、区役所の市民窓口課で住民票等の閲覧制限申請をしてください。
- 住民票が市外にある方は、市内に居住していることが確認できれば申込みできる場合がありますので、ご相談ください。
(3)現に同居し又は同居しようとする親族があること。(単身可能な住宅を除く)
- ほかに扶養すべき者のある親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。また、家族を不自然に分離した申込みはできません。
- DVを理由に離婚が成立していない方であっても、離婚の意思があれば、申込みできる場合がありますので、ご相談ください。
(4)申込者は民法上の成人(令和6年11月30日までに満18歳以上であるか、結婚している方)であること。
(5)申込者及び現に同居し又は同居しようとする親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(6)過去に市営住宅を不正に使用したことがないこと
(市営住宅条例に違反し、法的措置により明け渡しを求められた者などを含む。)
(7)収入(所得)が定められた基準の範囲内であること。
※「市営住宅入居者公募案内(令和6年9月)」の13ページ、19~21ページを参照してください。
(8)申込者又は同居する親族に施設等に入所中又は入院中の方がおられる場合、令和6年11月29日までに退所・退院し、同時に入居できること。
*申込書の備考欄に「令和6年11月29日までに退所(退院)予定」と記入してください。
【参考】市営住宅入居者公募案内(令和6年9月)
- 【参考】市営住宅入居者公募案内(令和6年9月)(PDF形式, 2.45MB)
【参考】市営住宅入居者公募案内(令和6年9月)
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3 提出書類
- 申込書
- 「2 入居対象者」の(1)ア~オに対応する書類
- 収入に関する必要書類(申込時点では不要ですが、2次審査にて必要になります)
【お申込者様の状況によって提出を求める可能性のある書類】
- 居所を確認できる書類
- 京都市共生社会推進室男女共同参画推進課長名の意見書
※お電話もしくは面接にてどの書類をご提出いただく必要があるかを判断させていただきます。まずは下記の共生社会推進室もしくは京都市DV相談支援センターまでご相談ください。
【京都市DV相談支援センター】075-874 -4971
4 申込み・問合せ先
文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当(DV対策担当)
電話 075-222-3091
*まずはお電話でご相談ください。
お問い合わせ先
文化市民局 共生社会推進室 男女共同参画推進担当
電話:075-222-3091
ファックス:075-366-0139