歴史資料館の資料の御利用について
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2024年8月16日
当館所蔵資料の画像を出版、放送等で利用される場合や、原資料を閲覧したり、展覧会へ出陳をされる場合は、事前に申請が必要です。また、出版、放送等での利用の際には使用料(1件につき4,000円)をいただきます(免除の場合あり)。
詳細は「京都市歴史資料館貴重資料特別利用取扱要綱」を御確認ください。
出版、放送に利用する場合
1 手続きの流れ
(1)相談
まずは資料館に御連絡いただき、利用する資料、利用内容等について御相談ください。
電話番号:075-241-4312
(2)申請書の提出
所定の申請書および必要書類(詳細は下記のとおり)を下記住所宛に郵送または直接持参により御提出ください。申請書の様式および記入例はページ下部をご覧ください。申請書を受け付けてから許可書を発行するまで10日ほど要します。また資料画像の受け渡しは申請者に御用意いただくCDまたはDVDにより行います(メール等での送付は行っておりません)。余裕をもって御申請願います。
〒602-0867
京都市上京区寺町通荒神口下る松蔭町138-1
京都市歴史資料館 申請書在中
(3)許可書・納入通知書の発行
申請書受け付け後、館内で手続きを行い、利用許可書および納入通知書(使用料納付のための書類)を発行します。申請の内容によっては利用をお断りする場合もあります。詳細は「京都市歴史資料館貴重資料特別利用取扱要綱」を御確認ください。
(4)許可書、納入通知書、画像の送付
資料画像は御送付いただいたCDまたはDVDに入れ、許可書、納入通知書とともに郵送(または資料館にて直接お渡し)します。
(5)使用料のお支払い
(4)でお送りした納入通知書により所定の金融機関にてお支払いください(所定の金融機関でない場合、手数料がかかります)。許可書・納入通知書を発行済の場合の使用料は、実際に利用されなかった場合でもお支払いいただきます。
(6)画像の利用
利用の際は、京都市歴史資料館所蔵である旨を記載してください。
(7)成果物の提出
資料画像を利用した出版物や放送番組(番組を収録したDVD等)を御提出ください。
2 申請に必要な書類等
(1)申請書 いずれも押印省略可
・印刷物(書籍、論文、ポスター・チラシ等)に掲載する(紙版・電子版)場合
→出版物等掲載許可申請書(申請書様式および記入例はページ下部にあります)
・テレビ番組で使用する(本放送、再放送、インターネット配信、二次利用)場合
インターネットで掲示する(HP掲載、動画配信等)場合
資料写真をパネルにして掲示する場合
→資料等特別利用許可申請書(申請書様式および記入例はページ下部にあります)
(2)企画書
出版物や放送番組の企画内容を記した企画書(様式自由)
(3)画像送付用のCDまたはDVD
資料画像はCDまたはDVDに入れてお渡ししますので、画像データが必要な場合は必ず添付してください。
(4)利用する資料の画像
利用する資料が特定できるよう、書籍のコピー等を添えてください。
(5)返信用の封筒(切手貼付)・レターパック等
封筒に貼り付けていただく切手の額に不足が生じないよう御注意ください。レターパック等でお送りすることも可能です。
原資料を閲覧・撮影する場合
まずは資料館に御連絡いただき、利用される資料や利用時期について御相談ください。
写真帳がある場合はそちらを閲覧していただきます(予約や事前申請は不要)。
写真帳についてはこちらのページを御覧ください。
原資料閲覧の際には、(1)貴重資料閲覧許可申請書、(2)利用する資料が特定できるもの(書籍のコピー等)、(3)返信用封筒(切手貼付)を御提出ください。
原資料を展示会等のために借用する場合
まずは資料館に御連絡いただき、利用される資料や利用時期について御相談ください。
利用の際には(1)資料館外貸出許可申請書、(2)企画書、(3)利用する資料が特定できるもの(書籍のコピー等)、(4)返信用封筒(切手貼付)を御提出ください。申請書の様式・記入例
申請書の様式・記入例
- 出版物等掲載許可申請書(DOC形式, 41.50KB)
- 出版物等掲載許可申請書記入例(PDF形式, 104.91KB)
- 資料等特別利用許可申請書(DOC形式, 43.00KB)
- 資料等特別利用許可申請書記入例(当館から提供した画像を放送に利用する場合)(PDF形式, 133.86KB)
- 資料等特別利用許可申請書記入例(原資料を撮影し、放送に利用する場合)(PDF形式, 135.19KB)
- 貴重資料閲覧許可申請書(DOC形式, 42.50KB)
- 資料館外貸出許可申請書(DOC形式, 44.00KB)
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免除規定について
次の各号に該当する場合は、料金を免除することができます。
1 国又は地方公共団体が行う事業に関することを目的とする場合
2 博物館等が調査研究、展示及び広報等を目的とする場合
3 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教科書、及び学校(大学を除く。)が作成する教材に使用する場合
4 もっぱら学術研究を目的とする場合。ただし、学術研究を目的とする場合であっても、不特定多数を対象として販売する場合は免除いたしません。
5 もっぱら報道を目的とする場合。ただし、新聞等においては、コラム等のニュースとは異なる記事については免除いたしません。
6 京都市歴史資料館が監修する事業の場合
7 その他免除すべき特別な理由がある場合
注意事項
・このページで御案内しているのは京都市歴史資料館所蔵資料を利用される場合の申請方法です。寄託資料については所蔵者の承諾書が必要となります。詳細は別途御相談ください。
・出版物の改訂版の発行、テレビ番組の再放送の場合も申請書の提出と使用料(1件につき4,000円)のお支払いが必要です。ただし初回放送の申請時に再放送の回数および放送時期が確定している場合は初回放送分とまとめて申請・お支払いいただくことも可能です。
・テレビ番組のインターネット配信については、配信開始から1年間を1件とし、1年を超えて継続利用される場合は再度申請書の提出と使用料のお支払いが必要です。
京都市歴史資料館資料利用規程
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京都市歴史資料館貴重資料特別利用取扱要綱
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お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室歴史資料館
電話:075-241-4312
ファックス:075-241-4012