国外転出者向けマイナンバーカードについて
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2024年6月4日
国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、日本国外でもマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(マイナンバーが付番されている2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
国外に転出した後のマイナンバーカードの継続利用について(国外継続利用)
国外転出を予定していて、以下の条件を満たす方は、転出予定日の前日までに手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
国外継続利用のできる方
次のいずれの条件も満たす方
・有効なマイナンバーカードをお持ちの方
・日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)
※ 日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません。国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
本人による手続き
・マイナンバーカード
法定代理人の方による手続き
手続きには、ご本人と法定代理人の方の来庁が必要です。
・本人のマイナンバーカード
※ 住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分からない場合は、即日による手続きはできません。
・代理人の顔写真付きの本人確認書類1点
・代理権を証する書類(登記事項証明書や戸籍事項証明書)
※ ご本人が15歳未満のお子さまで、法定代理人と同一世帯である場合や、本籍地が京都市である場合、戸籍事項証明書は不要です。
同一世帯の方による手続き
・本人のマイナンバーカード
※ 住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分からない場合は、即日による手続きはできません。
・代理人の顔写真付きの本人確認書類1点
・委任状
※ 委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。下記の様式に記入のうえ、封筒に封入・封緘してご持参ください。
【国外転出用】委任状
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き
・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの本人確認書類1点
・照会回答書兼委任状
※ 照会回答書兼委任状は、必ずご本人がマイナンバーカードセンター(075-746-6855)に電話で請求してください。当該請求に基づき、ご本人の住所地(住民票のあるところ)へ送付されます。なお、送付には日数を要しますのでご注意ください。
国外転出者向けのマイナンバーカードの申請、受取りについて
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
申請先と申請方法
・本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
・本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
・居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
※ 申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例1)申請場所:在外公館
受取場所:本籍地市区町村
(例2)申請場所:本籍地市区町村
受取場所:本籍地以外の市区町村
詳細はマイナンバーカード総合サイト(新規交付)<外部リンク>をご確認ください。
国外転出中のマイナンバーカードに関する各手続きについて
以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>よりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等により手続き 等お問い合わせ
お問い合わせ先
京都市マイナンバーカードセンター
電話:075-746-6855
ファックス:075-231-4507