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国外転出者向けマイナンバーカードについて

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2025年9月19日

国外転出者向けマイナンバーカードについて

令和6年5月27日から、日本国外でもマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

また、現在、マイナンバーカードを持っていない国外在住者(マイナンバーが付番されている2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

国外に転出した後のマイナンバーカードの継続利用について(国外継続利用)

国外転出を予定しており、以下の条件を満たす方は、転出予定日の前日までに手続きを行うことで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。


国外継続利用のできる方

次のいずれの条件も満たす方

 ・有効なマイナンバーカードをお持ちの方

 ・日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)

 ※ 日本に戸籍がない方は、マイナンバーカードの国外継続利用はできません。

必要書類(本人による手続きの場合)

・マイナンバーカード

必要書類(法定代理人の方による手続きの場合)

手続きには、ご本人と法定代理人の方の来庁が必要です。

・本人のマイナンバーカード

※ 住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分からない場合は、即日による手続きはできません。

・代理人の顔写真付きの本人確認書類1点

・代理権を証する書類(登記事項証明書や戸籍事項証明書)

代理権を証する書類について
申請者の方が15歳未満の方場合  戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※ 申請者が15歳未満の方で法定代理人と同一世帯である場合や、市内に本籍がある方は戸籍全部事項証明書は不要です。
 成年被後見人の方の場合 成年後見人に関する登記事項証明書
 被保佐人の方の場合 保佐人に関する登記事項証明書(代理行為目録を確認します。)
 被補助人の方の場合 補助人に関する登記事項証明書(代理行為目録を確認します。)
 任意被後見人の方の場合 任意後見人に関する登記事項証明書(代理権目録を確認します。)

同一世帯の方による手続き

・本人のマイナンバーカード 

※ 住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分からない場合は、即日による手続きはできません。

・代理人の顔写真付きの本人確認書類1点

・委任状

※ 委任状は、国外転出者向けの電子証明書の発行に必要となります。下記の様式に記入のうえ、封筒に封入・封緘してご持参ください。

【国外転出用】委任状

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き

・本人のマイナンバーカード

・代理人の顔写真付きの本人確認書類1点

・照会回答書兼委任状

※ 照会回答書兼委任状は、必ずご本人がマイナンバーカードセンターに電話で請求してください。当該請求に基づき、ご本人の住所地(住民票のあるところ)へ送付されます。なお、送付には日数を要しますのでご注意ください。


国外転出者向けのマイナンバーカードの申請、受取りについて

2015年10月5日以降に国外転出をされていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

申請先と申請方法

・本籍地市区町村に郵送または来庁して提出

・本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出

・居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出

 ※ 申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。

 (例1)申請場所:在外公館

    受取場所:本籍地市区町村

 (例2)申請場所:本籍地市区町村

    受取場所:本籍地以外の市区町村


詳細については、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)外部サイトへリンクしますをご確認ください。

国外転出中のマイナンバーカードに関する各手続きについて

以下のお手続き等については、国外転出者向けマイナンバーカードの手続き外部サイトへリンクしますよりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等により手続き 等お問い合わせ

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お問い合わせ先

京都市マイナンバーカードセンター
(開所時間:月・水曜日:9:00~19:00 その他:9:00~17:00 ※祝休日・年末年始等を除く)
電話:075-746-6855
ファックス:075-861-2611

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