国外に転出される皆様、国外に転出された皆様へ
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2026年5月26日
国外継続利用の手続、国外転出後の新規交付・更新等の手続について
マイナンバーカードをお持ちの方が国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用するには、事前に手続が必要です。
また、現在マイナンバーカードをお持ちでない国外在住者(マイナンバーが全ての国内居住者に付番された平成27年(2015年)10月5日以降に国外に転出した方に限ります。)もマイナンバーカードを申請できます。
国外に転出した後のマイナンバーカードの継続利用について(国外継続利用)
国外転出を予定しており、以下の条件を満たす方は、転出予定日の前日までに手続を行うことで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
国外継続利用のできる方
次のいずれの条件も満たす方
・有効なマイナンバーカードをお持ちの方
・日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)
※ 日本に戸籍がない方は、マイナンバーカードの国外継続利用はできません。
必要書類
〇本人による手続の場合
・マイナンバーカード
〇法定代理人の方による手続の場合
手続には、ご本人と法定代理人の方の来庁が必要です。
・本人のマイナンバーカード
※ 住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分からない場合は、即日による手続はできません。
・代理人の顔写真付きの本人確認書類1点
・代理権を証する書類(登記事項証明書や戸籍事項証明書)
| 申請者の方が15歳未満の方の場合 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※ 申請者が15歳未満の方で法定代理人と同一世帯である場合や、市内に本籍がある方は戸籍全部事項証明書は不要です。 |
| 成年被後見人の方の場合 | 成年後見人に関する登記事項証明書 |
| 被保佐人の方の場合 | 保佐人に関する登記事項証明書(代理行為目録を確認します。) |
| 被補助人の方の場合 | 補助人に関する登記事項証明書(代理行為目録を確認します。) |
| 任意被後見人の方の場合 | 任意後見人に関する登記事項証明書(代理権目録を確認します。) |
〇同一世帯の方による手続
・本人のマイナンバーカード
※ 住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分からない場合は、即日による手続はできません。
・代理人の顔写真付きの本人確認書類1点
・委任状
※ 委任状は、下記の様式に記入のうえ、暗証番号を見られないよう、封筒に入れ、封をしてお持ちください。
【国外転出用】委任状

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〇法定代理人又は同一世帯の方以外の代理人による手続
・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの本人確認書類1点
・照会回答書兼委任状
※ 照会回答書兼委任状は、必ずご本人がマイナンバーカードセンターに電話で請求してください。ご本人の住所地(住民票のあるところ)に送付されますが、日数を要します。また、照会回答書兼委任状は、暗証番号を見られないよう、封筒に入れ、封をしてお持ちください。
マイナンバーカードをお持ちでない国外転出者の新規交付申請について(国外転出者向けマイナンバーカード)
2015年10月5日以降に国外転出をされていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
申請方法
令和8年5月26日から、国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン交付申請が開始されました。
国外転出者向けのオンライン申請サイト
から申請してください。
また、令和8年5月26日から、マイナンバーカードの券面に、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになります。
オンライン申請サイトにおいて、ご希望の有無を登録していただくようお願いします。
なお、ローマ字表記の氏名は、戸籍、住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合に限り記載することが可能です。
その他の留意事項について、以下のチラシにまとめてありますので併せてご確認ください。
マイナンバーカードへローマ字氏名の記載・記録を求める方へ

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申請から受取までの流れ等の詳細については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者の新規交付)
をご確認ください。
国外転出中のマイナンバーカードに関する各手続について
次のお手続等は、マイナンバーカード総合サイト(国外各種手続)
を御覧ください。
- 氏名等の変更
- 暗証番号の変更及び再設定
- マイナンバーカードの失効・返納
- マイナンバーカードの再交付
- マイナンバーカードの更新
- マイナンバーカードの紛失・盗難等

お問い合わせ先
京都市マイナンバーカードセンター
(開所時間:月・水曜日:9:00~19:00 その他:9:00~17:00 ※祝休日・年末年始等を除く)
電話:075-746-6855
ファックス:075-861-2611




