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京都市客引き行為等の禁止等に関する条例違反者の氏名、店舗名等の公表について

ページ番号323103

2024年2月29日

  京都市では、市民や観光旅行者等の皆様にとって安心・安全なまちづくりの推進等を目的として、平成27年4月から「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」(以下、「条例」という。)を施行し、「客引き行為等禁止区域」(以下、「禁止区域」という。)に指定した区域において条例に違反して客引き行為等を行い、又は行わせた者に対して、条例に基づく指導等を行っております。

 この度、本市の度重なる指導及び勧告にもかかわらず、禁止区域において繰り返し客引き行為等を行い、又は行わせ、条例第11条の規定による命令に違反した者について、以下報道発表資料のとおりお知らせします。


1 里井 新汰

   関係店舗名「ひとさじ」

2 梶山 颯

   関係店舗名「ひとさじ」

4 里井 新汰

   関係店舗名「ひとさじ」    

                                              

報道発表資料

令和6年2月29日

文化市民局(くらし安全推進課 電話:222-3193)

広報資料

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課

電話:075-222-3193

ファックス:075-213-5539

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