令和5年度京都市文化財保護審議会の答申について
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2024年1月15日
令和5年度京都市文化財保護審議会の答申について
京都市指定文化財の指定及び解除について、京都市文化財保護審議会(会長 和田 晴吾氏)に諮問した結果、本日、答申を受けましたのでお知らせします。
1 京都市指定文化財の指定及び解除(詳細は別紙のとおり)
(1) 有形文化財
ア 建造物 追加指定1件
イ 美術工芸品(絵画) 指定1件
ウ 美術工芸品(彫刻) 指定2件
エ 美術工芸品(考古資料) 指定1件
(2) 記念物
ア 天然記念物 指定解除1件
<参考1>指定等について
・京都市文化財保護条例第6条、24条、30条、36条及び41条に基づき、京都市文化財を指定・登録する。
・京都市文化財保護条例第7条、25条、31条及び37条に基づき、京都市文化財の指定を解除する。
<参考2>指定等の考え方について
・市民生活や地域社会との関わりの深いものを重視する。
・緊急に保存措置を講じる必要のあるものを優先する。
・多岐に渡って数多く存在している文化財は、地域又は種類を選択、限定して調査を行い、逐次指定等を行う。
お知らせ
発表日
令和6年1月15日
担当課
文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課(電話:075-222-3130)
お知らせ
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お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課
電話:075-222-3130
ファックス:075-213-3366