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令和5年度京都市文化財保護審議会の答申について

ページ番号321738

2024年1月15日

令和5年度京都市文化財保護審議会の答申について

 京都市指定文化財の指定及び解除について、京都市文化財保護審議会(会長 和田 晴吾氏)に諮問した結果、本日、答申を受けましたのでお知らせします。

1 京都市指定文化財の指定及び解除(詳細は別紙のとおり)

 (1) 有形文化財
  ア 建造物 追加指定1件
  イ 美術工芸品(絵画) 指定1件
  ウ 美術工芸品(彫刻) 指定2件
  エ 美術工芸品(考古資料) 指定1件

 (2) 記念物
  ア 天然記念物 指定解除1件

<参考1>指定等について

 ・京都市文化財保護条例第6条、24条、30条、36条及び41条に基づき、京都市文化財を指定・登録する。
 ・京都市文化財保護条例第7条、25条、31条及び37条に基づき、京都市文化財の指定を解除する。

<参考2>指定等の考え方について

 ・市民生活や地域社会との関わりの深いものを重視する。
 ・緊急に保存措置を講じる必要のあるものを優先する。
 ・多岐に渡って数多く存在している文化財は、地域又は種類を選択、限定して調査を行い、逐次指定等を行う。

お知らせ

発表日

令和6年1月15日

担当課

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課(電話:075-222-3130)

お知らせ

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

電話:075-222-3130

ファックス:075-213-3366

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