スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

【重要】3月決算の特定非営利活動法人の皆様へ

ページ番号297298

2022年4月18日

事業報告書等の提出時期について

 特定非営利活動促進法において,特定非営利活動法人は事業報告書等の書類を事務所に備えておくとともに,毎事業年度初めの3月以内に所轄庁に提出することが定められています。

 3月決算の特定非営利活動法人の事業報告書等の提出期限は下記のとおりですので,御確認ください。

提出期限:令和4年6月30日(木曜日)(必着)

※持参される場合は,受付時間(8:45~17:30(土日祝日を除く。)内に御来庁ください。

※期限内の提出は,認定又は特例認定及び条例による個別指定の要件の一つとなりますので御注意ください。

※提出書類に不備等があった場合は受理できませんので,余裕をもって提出してください(郵送で提出される場合は,特に注意願います)。

 なお,3月決算の法人宛てに,提出時期の通知文を送付しています。

事業報告書等提出時期通知文(3月決算法人)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室市民活動支援担当

電話:075-222-4072

ファックス:075-222-3042

メールアドレス:[email protected]

フッターナビゲーション