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本人がお越しになれない場合のマイナンバーカードの受取について

ページ番号294072

2025年7月4日

マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお受取いただきますが、ご本人がやむを得ない理由により来庁が困難である場合に限り、厳格な本人確認を行ったうえで、代理人にカード交付しております。

下記をご一読いただき、ご不明な点等ございましたら、

京都市マイナンバーカードセンター((075)746-6855)までお問い合わせください。


代理人による受取ができる方

代理人が受取を行うことができるのは、次のような場合などに限られます。

  • 75歳以上の方や要介護・要支援認定、障害をお持ちで来庁が困難である方
  • 長期の入院や施設に入所しており、来所が困難である方(長期の入院とは、概ね90日以上の入院が見込まれる場合を示しています。)
  • 成年被後見人又は、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方
  • 申請者が15歳未満の方や15歳以上の中学生、高校生、高専生、海外留学されている方
  • 妊婦の方 
  • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方

(注意)仕事の多忙等といった場合は、やむを得ない理由に該当しません。

受取窓口

  • 京都市マイナンバーカードセンター(事前予約が必要です。
  • 市内全ての区役所・支所マイナンバーカード交付コーナー(事前予約が必要です。)

必要書類

1.交付通知書(はがき)
2.申請者ご本人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きのもの)   
 ※ 但し、特定年齢未満申請者のカード受領については、顔写真が付いていない書類2点で可
  【必要書類の組合せ(例)】 「母子手帳」と「子ども医療受給証」又は「資格確認書」と「母子手帳」 等   
3.代理人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きの公的機関が発行したもの)
4.代理権を代理権を証する書類(登記事項証明書や戸籍事項証明書)
5.申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類
6.既にお持ちのマイナンバーカード(更新、満欄等による再交付の場合)
7.照会書兼回答書(該当する方のみ)
8.通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方は返納していただきます。)

交付通知書(はがき)について

申請者ご本人が、裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入のうえ、代理人が窓口にお持ちください(暗証番号欄に目隠しシールを貼付してください。)。
また、法定代理人の方が申請者(15歳未満又は成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の各方)に代わって来庁する場合を除き、交付通知書が提出ない場合はマイナンバーカードのお受取ができませんので、ご留意ください。
なお、法定代理人がお越しいただく場合は、委任状及び暗証番号の記入は不要です。 

交付通知書を紛失された場合

交付通知書が紛失等でお手元にない場合は、代わりとなる「照会書兼回答書」の送付を京都市マイナンバーカードセンターに依頼ください。申請者ご本人の住民票上の住所地に転送不要扱いの郵便物として送付します。

本人確認書類

各区分の本人確認書類

※「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載された情報が最新で、かつ有効期限内の書類に限る。

 但し、マイナンバーカードの更新に基づくカード受領時において、旧カードの有効期限切れ日から6箇月以内に限って、申請者の有効な本人確認書類として取り扱いします。

本人確認書類

本人確認書類
区分本人確認書類

 A欄

(顔写真付きの公的機関が発行した書類)

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書
(平成24年4月1日以降の交付年月日のものに限る。)、旅券(パスポート)、
障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、
在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証 等
 B欄資格確認書(健康保険証)、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、
母子健康手帳(出生届済証明書欄に証明があり、現在の氏名と一致するものに限
り、子の本人確認書類として有効)、敬老乗車証(氏名、生年月日の記載がある
「フリーパス証」に限る。「敬老バス回数券」不可)、介護保険被保険者証、生活
保護受給証明書、顔写真証明書(施設等入所者用・在宅で保健医療サービス等を
受けている方・未成年及び成年被後見人の方用・社会的参加(義務教育を含む就
学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し長期にわたって概ね家
庭にとどまり続けている状態である方用) 等
(注意)本人確認書類は必ず原本をお持ちください。

申請者ご本人の本人確認書類

申請者ご本人の本人確認書類
パターン持参例
 A欄2点運転免許証と旅券(パスポート)
 A欄1点とB欄1点運転免許証と資格確認書(健康保険証)
B欄3点(うち1点は顔写真付きのもの)。
但し、1歳未満の乳児の方につきま
しては、B欄(顔写真なし)2点で可

社員証(顔写真付き)と資格確認書(健康保険証)と年金手帳
<15歳以上の中学生・高校生・高専生>
学生証(顔写真付き、生年月日等の記載のあること)と資格確認書(健康保険証)と母子健康手帳
<施設等に入所中の方>
顔写真証明書(施設等入所者用)と後期高齢者医療受給者証と介護保険被保険者証
<在宅で保健医療サービス等を受けている方>
顔写真証明書(在宅で保健医療サービス等を受けている方用)と後期高齢者医療受給者証と介護保険被保険者証
<15歳未満の方>
顔写真証明書(未成年及び成年被後見人、被保佐人等の方用)と資格確認書(健康保険証)と母子健康手帳(出生届出済証明書欄に証明があり、現在の氏名と一致するもの)

<特定年齢未満の方(1歳未満の乳児の方)>

母子健康手帳と子ども医療費受給者証、 児童扶養手当受給証明書と資格確認書(健康保険証) 等

(注意)上のいずれかのパターン(組合せ)の本人確認書類の持参が必要です。

(注意)顔写真付きの本人確認書類がない場合はご本人の来庁が必要となります。

代理人の本人確認書類

代理人の本人確認書類
 パターン 持参例 
 A欄2点 運転免許証と旅券(パスポート)        
 A欄1点とB欄1点          運転免許証と資格確認書(健康保険証)
(注意)顔写真付きのA欄の本人確認書類をお持ちでない場合は代理人になれません。

代理権を証する書類

代理権を証する書類として、下記に記載した登記事項証明書又は親権を証する書類(戸籍全部事項証明書)を持参される場合は、原本の提示が必要です。

申請者が15歳以上の方の場合

本人が署名した委任状

交付通知書裏面の「委任状」欄を使用してください。
同居の家族や親族であっても、委任状が必要です。

記載方法(申請者ご本人による記載が必要です)

  1. 交付通知書裏面の「回答書」、「委任状」、「暗証番号」の各欄をご記入
  2. 「暗証番号」欄に目隠しシール(注1)を貼付(貼直しができませんのでご注意ください。)
  3. 封筒に入れて封緘後(注2)、任意代理人に預ける

(注1)目隠しシールが貼付されていないと手続ができませんのでご注意ください。

(注2)封筒に封入封緘されていない場合、受取手続ができませんのでご注意ください。

成年被後見人、被保佐人又は被補助人の場合

登記事項証明書
以下の区分に応じて、代理権等の確認をいたします。
・成年被後見人の方の場合 : 成年後見人に関する登記事項証明書で確認します。
・被保佐人の方の場合   : 保佐人に関する登記事項証明書に併せて代理行為目録で確認します。
・被補助人の方の場合   : 補助人に関する登記事項証明書に併せて代理行為目録で確認します。
・任意被後見人の方の場合 : 任意後見人に関する登記事項証明書に併せて代理権目録で確認します。

15歳未満の方の場合

親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)

(注意)申請者とその親権者(来庁者)が住民票上同一世帯に属している場合及び申請者の本籍が京都市内の場合は省略可能です。

申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類

来庁が困難である理由に応じて、次の書類(原本)の提示が必要です。

申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類
対象者理由を証する資料
成年被後見人 なし(代理権を証する書類で確認)
被保佐人、被補助人なし(代理権を証する書類で確認)
任意被後見人なし(代理権を証する書類で確認)
15歳未満の方 なし(代理権を証する書類で確認)
75歳以上の方 委任状に外出困難である旨を記載 
長期で入院されている方診断書、入院診療計画書、入院費用の領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
障害者障害者手帳(「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害福祉手帳」)、障害者福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設に入所されている方施設入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券
海外留学査証のコピー、留学先の学生証のコピー
15歳以上の中学生・高校生・高専生学生証、在学証明書
(補足)中学生については、理由を証する資料は不要
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書

施設等入所者用

申請者が長期で入院や介護施設等に入所している方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、病院・施設長等が署名又は記名押印することでB欄の本人確認書類1点(顔写真証明書)とすることができます。

※「長期の入院」につきましては、概ね90日以上の入院が見込まれる場合を示しています。

施設等入所者用

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在宅で保健医療サービス等を受けている方用

在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼布し、ご本人に対して居宅介護支援を行う介護支援専門員とその専門員が属する指定居宅介護支援事業者の長が署名又は記名押印することでB欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。

在宅で保健医療サービス等を受けている方用

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未成年及び成年被後見人又は被保佐人、被補助人、被任意後見人の方用

未成年及び成年被後見人又は被保佐人、被補助人、被任意後見人の方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人(親権者又は成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の方が署名又は記名押印することでB欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。

未成年及び成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方用

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社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が署名又は記名押印することでB欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。

照会書兼回答書

代理人(申請者ご本人が「成年被後見人」又は「15歳未満の方」の法定代理人である場合を除く。)によるマイナンバーカードのお受取りをご希望の方で、次のいずれかに該当する場合は照会書兼回答書が必要となります。

照会書兼回答書については、京都市マイナンバーカードセンターにお問い合わせください。

  • カードの申請後からカードのお受取りのまでの間に住所や氏名の変更がある場合
  • 在留期間の変更(更新)がある場合
  • カードの申請時に電子証明書の発行を希望していない方で、カードの交付時に電子証明書の発行を新たに希望される場合

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お問い合わせ先

京都市マイナンバーカードセンター
開所時間:月・水曜日:9時から19時まで その他:9時から17時 (注意)祝休日・年末年始を除く
電話:075-746-6855
ファックス:075-861-2611

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