本人がお越しになれない場合のマイナンバーカードの交付(お受取)について
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2024年12月2日
マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお受取いただきますが、ご本人がやむを得ない理由により来庁が困難である場合に限り、厳格な本人確認を行ったうえで、代理人にカード交付しております。
代理人の方によるマイナンバーカードのお受取については、下記をご一読のうえ、事前にマイナンバーカードセンター(075-746-6855)までご相談ください。
手続方法等の詳細については以下のとおりです。
代理人による受取について
マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気・身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、ご本人に代わって代理人がカードを受け取ることができます。
区役所・支所、証明書発行コーナーでのお受取には、事前予約が必要です。
代理人による受取の要件
代理人が受取を行うことができるのは、次のような場合などに限られます。
- 75歳以上の方や要介護・要支援認定、障害をお持ちで来庁が困難である方
- 長期入院されている方や施設入所の方で、来所が困難であると認められる場合
- 成年被後見人の方
- 被保佐人、被補助人の方
- 申請者が15歳未満の方や15歳以上の中学生、高校生、高専生、海外留学されている方
- 妊婦の方
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方
また、来所できない理由を証する資料(いずれも原本の提示が必要)が必要となりますので、詳しくは京都市マイナンバーカードセンターにお電話をしていただきますようお願いいたします。
※京都市マイナンバーカードセンター 電話番号:(075)746-6855
※仕事の多忙等といった場合は、やむを得ない理由に該当しません。
受取窓口
- マイナンバーカードセンター(予約不要 ※令和6年12月19日に下京区総合庁舎へのセンターの移転を予定しており、移転後は原則全面予約制での対応となります。)
- お住まいの区の区役所・支所マイナンバーカード交付コーナー(事前予約が必要です。)
- 証明書発行コーナー(市役所、地下鉄竹田駅・山科駅・北大路駅、阪急桂駅)(事前予約が必要です。※証明書発行コーナーでのカード交付等業務は、令和6年12月8日を最終営業日とし、取扱を終了する予定です。)
必要書類
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方は返納していただきます。)
- 申請者ご本人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きのもの)
- 代理人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きの公的機関が発行したもの)
- 代理権を証する書類(登記事項証明書や戸籍事項証明書)
- 申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類
- 既にお持ちのマイナンバーカード(更新、満欄等による再交付の場合)
以下に該当する方は別途書類(照会回答書)が必要です
代理人(申請者ご本人が「成年被後見人」又は「15歳未満の方」の法定代理人である場合を除く。)によるマイナンバーカードのお受取りをご希望の方で、次のいずれかに該当する場合は別途書類(「照会書兼回答書」)が必要ですので、マイナンバーカードセンターにお問い合わせください。
- カードの申請後からカードのお受取りのまでの間に住所や氏名の変更がある場合、在留期間の変更(更新)がある場合
- カードの申請時に電子証明書の発行を希望していない方で、カードの交付時に電子証明書の発行を新たに希望される場合
※詳しくは当センターにお電話をしていただきますようお願いいたします。
京都市マイナンバーカードセンター : 電話番号 (075)746-6855
交付通知書(はがき)について
申請者ご本人が、裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入のうえ、代理人が窓口にお持ちください(暗証番号欄に目隠しシールを貼付してください。)。
なお、15歳未満の方、成年被後見人の方を除き、交付通知書がない場合はカードのお受取ができません。
※法定代理人がお越しいただく場合は、委任状及び暗証番号の記入は不要です。
交付通知書を紛失された場合
交付通知書が紛失等でお手元にない場合は、代わりとなる「照会書兼回答書」の送付を京都市マイナンバーカードセンターに依頼いただければ、申請者ご本人の住民票上の住所地に転送不要扱いの郵便物として送付します。
本人確認書類
各区分の本人確認書類(「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載された情報が最新で、かつ有効期限内の書類)
本人確認書類
区分 | 本人確認書類 |
---|---|
A欄(顔写真付きの公的機関が発行した書類) ※ 顔写真付きのものに限ります。 | マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付年月日のものに限る。)、 旅券(パスポート)、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証 等 |
B欄 | 資格確認書(健康保険証)、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、 母子健康手帳(出生届済証明書欄に証明があり、現在の氏名と一致するものに限り、 子の本人確認書類として有効)、敬老乗車証(氏名、生年月日の記載がある「フリーパス証」に限る。「敬老バス回数券」不可)、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、顔写真証明書(施設等入所者用・在宅で保健医療サービス等を受けている方・未成年及び成年被後見人の方用・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用) 等 |
申請者ご本人の本人確認書類
パターン | 持参例 |
---|---|
A欄2点 | 運転免許証+旅券(パスポート) |
A欄1点とB欄1点 | 運転免許証+資格確認書(健康保険証) |
B欄3点(うち1点は顔写真付きのもの) | 社員証(顔写真付き)+資格確認書(健康保険証)+年金手帳 <15歳以上の中学生・高校生・高専生> 学生証(顔写真付き、生年月日等の記載のあること)+資格確認書(健康保険証)+母子健康手帳 <施設等に入所中の方> 顔写真証明書(施設等入所者用)+後期高齢者医療受給者証+介護保険被保険者証 <在宅で保健医療サービス等を受けている方> 顔写真証明書(在宅で保健医療サービス等を受けている方用)+後期高齢者医療受給者証+介護保険被保険者証 <15歳未満の方> 顔写真証明書(未成年及び成年被後見人の方用)+資格確認書(健康保険証)+母子健康手帳(出生届出済証明書欄に証明があり、現在の氏名と一致するもの) |
※上のいずれかのパターン(組合せ)の本人確認書類の持参が必要です。
※顔写真付きの本人確認書類がない場合はご本人の来庁が必要となります。
代理人の本人確認書類
パターン | 持参例 |
---|---|
A欄2点 | 運転免許証+旅券(パスポート) |
A欄1点とB欄1点 | 運転免許証+資格確認書(健康保険証) |
代理権を証する書類
代理権を証する書類として、下記に記載した登記事項証明書又は親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)を持参される場合は、原本の提示が必要です。
申請者が15歳以上の方の場合
本人が署名した委任状
交付通知書裏面の「委任状」欄を使用してください。同居の家族や親族であっても、委任状が必要です。
【記載方法(申請者ご本人による記載が必要です)】
- 交付通知書裏面の「回答書」、「委任状」、「暗証番号」の各欄をご記入
- 「暗証番号」欄に目隠しシール(注1)を貼付(貼直しができませんのでご注意ください。)
- 封筒に入れて封緘後(注2)、任意代理人に預ける
(注1)目隠しシールが貼付されていないと手続ができませんのでご注意ください。
(注2)封筒に封入封緘されていない場合、受取手続ができませんのでご注意ください。
成年被後見人、被保佐人又は被補助人の場合
登記事項証明書
※被保佐人及び被補助人については、保佐人又は補助人に本手続の代理権があることを代理行為目録により確認できるものに限ります。
15歳未満の方の場合
親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)
※申請者とその親権者(来庁者)が住民票上同一世帯に属している場合及び申請者の本籍が京都市内の場合は省略可能です。
申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類
来庁が困難である理由に応じて、次の書類(原本)の提示が必要です。
対象者 | 理由を証する資料 |
---|---|
成年被後見人 | ― (代理権を証する書類で確認) |
被保佐人・被補助人 | ― (代理権を証する書類で確認) |
15歳未満の方 | ― (代理権を証する書類で確認) |
75歳以上の方 | 委任状に外出困難である旨を記載 |
長期で入院されている方 | 診断書、入院診療計画書、入院費用の領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書 |
障害者 | 障害者手帳(「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害福祉手帳」)、障害者福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設に入所されている方 | 施設入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書 |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券 |
海外留学 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
15歳以上の中学生・高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 ※中学生については、理由を証する資料は不要 |
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方 | 相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書 |
顔写真証明書について
施設等入所者用
申請者が長期で入院したり、介護施設等に入所している場合、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、病院・施設長等が署名又は記名押印することでB欄の本人確認書類1点(顔写真証明書)とすることができます。
施設等入所者用
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
在宅で保健医療サービス等を受けている方用
在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼布し、ご本人に対して居宅介護支援を行う介護支援専門員とその専門員が属する指定居宅介護支援事業者の長が署名又は記名押印することでB欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。
在宅で保健医療サービス等を受けている方用
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
未成年及び成年被後見人の方用
未成年及び成年被後見人の方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人(親権者、成年後見人)の方が署名又は記名押印することでB欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。
未成年及び成年被後見人の方用
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が署名又は記名押印することでB欄の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用
- 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用(PDF形式, 47.07KB)
- 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用(記入例)(PDF形式, 99.17KB)
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お問い合わせ先
京都市マイナンバーカードセンター
(開所時間:平日11:00~19:00 土日:9:00~17:00 ※祝休日・年末年始を除く)
電話:075-746-6855
ファックス:075-231-4507