京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例について
ページ番号291969
2024年12月6日
京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例について
京都市では、路上喫煙等による市民や観光客、市内への通勤通学者の皆さんの身体や財産への被害を防ぐとともに、健康への影響を抑え、“吸う人も吸わない人も、誰もが安心・安全に暮らせる社会”を実現するため、平成19年6月1日から京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例を制定しております。
市内全域で、屋外の公共の場所(路上や公園など)での喫煙はやめましょう。
なお、令和5年3月1日から、過料を徴収する区域の名称を「路上喫煙等対策強化区域」に改正しました。
過料処分件数
過料処分件数
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
路上喫煙等対策強化区域(過料を徴収する区域)
市内全域で屋外の公共の場所(路上や公園など)での喫煙はやめましょう。
条例では、特に人通りが多く、やけど等の危険性が高い地域を過料を徴収する区域として指定しており、下記の地域で路上喫煙をすると¥1,000を徴収します。
「たばこマナー向上活動団体」制度の取組
京都市では、「路上喫煙はいけない」との認識をさらに広げていくため、市民や事業者の皆さんによる、喫煙マナーの向上を図るための自主的な地域活動を支援・協働する「たばこマナー向上活動団体」制度を実施しており、平成27年度までに12団体を認証し、支援しています。
喫煙するときは、灰皿のあるところで、マナーを守り、周りの人の迷惑にならないよう気を付けましょう。
皆さんの御協力をお願いします。
活動団体の名称 | |
---|---|
1 | 立命館大学 |
2 | 伏見大手筋商店街振興組合 |
3 | 山科駅前セーフティネット |
4 | 西大路駅周辺を美しくする会 |
5 | 龍谷大学(学生部,学友会中央執行委員会) |
6 | 佛教大学 |
7 | 御薗橋801商店街振興組合 |
8 | つむぎの街マナー向上隊 |
9 | 中書島繁栄会 |
10 | 東山区シニアクラブ連合会(文化観光専門部会) |
11 | 京都駅周辺を美しくする会 |
12 | 白川グッドマナープロジェクト(白美会・白川を創る会) |
啓発活動
京都市広報板掲示ポスター
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課
電話:075-222-3193
ファックス:075-213-5539