文化的景観とは
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2025年4月16日
文化的景観とは
文化的景観について
文化的景観は,文化財保護法第2条第1項第5号により「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」と定められています。
言い換えると,人々がその土地ならではの自然環境と向き合い,独自の生業を営んできた結果,目に見える形で現れた風景そのものを文化財として捉える,という考え方です。
文化的景観の中でも特に重要なものは,都道府県又は市区町村の申出に基づき,「重要文化的景観」として選定されます。重要文化的景観の選定制度は,平成16年の文化財保護法の一部改正によって始まった,比較的新しい文化財保護の手法です。本市では,「京都岡崎の文化的景観」が重要文化的景観として選定されています。
文化的景観の背景には,人の営みや自然との関わり,歴史,文化の積み重ねがあり,その地域で形作られた景色を見ることでそこに住む人がどのような暮らしをしてきたのかを辿ることができます。それは,その地域にしかない価値「地域らしさ」に気づくきっかけになります。
本市においても,「地域らしさの発見」をはじめ,文化的景観の保護につながる取組を今後とも行ってまいります。
- 文化庁ページ
文化的景観に関する文化庁のページです。
京都市域の文化的景観に関する発行物
京都市域の魅力をまとめた調査報告書や,京都の景観を分かりやすくひもとくための小冊子を発行しましたので,以下から御覧ください。
- 京都の文化的景観調査報告書
地域ごとの暮らしが作り上げた文化的景観について,京都市全域を対象とした悉皆調査を行い,その価値を報告書にまとめました。地域にお住まいの方々が普段見慣れた風景を,違った角度から見つめなおす機会となれば幸いです。なお,調査報告書は国立国会図書館,全国の都道府県立図書館,京都市立の各図書館,京都市情報公開コーナーで御覧いただけます。
地域のみかた -京都の身近な風景からひもとく地域らしさ-
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お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課
電話:075-222-3130
ファックス:075-213-3366