DV等被害者の方へ~オンライン資格確認の導入に伴う健康保険に関するお知らせ~
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2021年6月21日
DV等被害者の方へ
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるとともに,医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で,健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認(※1)」が,令和3年3月から順次,開始されています(※2)。
また,この「オンライン資格確認」の導入により,被保険者等は,マイナポータルでご自身の健康保険情報,薬剤情報,特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できるようになります(※3)。
「オンライン資格確認」の導入に伴い,「DV等被害者のマイナンバーカードを,加害者やその関係者等(以下,「加害者等」という。)が所持している場合」,「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては,加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。ご自身の情報を不開示とする手続など詳しいことは,お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合,協会けんぽ,共済組合,国民健康保険,後期高齢者医療制度など)へご相談ください。
(※1)ご自身の健康保険情報等を,医療機関等やマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみ
(マイナポータルについて)
(※2)オンライン資格確認については,現在,一部の医療機関等の窓口においてプレ運用が実施されており,令和3年10月までに本格運用が開始される予定です。
(※3)薬剤情報,特定健診情報について令和3年10月から,医療費通知情報の閲覧は令和3年11月から開始予定です。
なお,医療機関等窓口において,マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で,かつ患者本人が同意した場合は,医療従事者が特定健診情報や薬剤情報を閲覧することも可能となります。
DV等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合
以下の機能が利用できません。
・ マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・ ご自身の健康保険情報,薬剤情報,特定健診情報,医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
DV等被害者の方で加害者を代理人に設定している場合
ご自身のマイナンバーカードの代理人として,加害者を設定されている場合,加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず,マイナポータルにより,代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
マイナンバーカードの利用停止等について
マイナンバーカードを取得したものの,避難元に置いてこられた場合などは,加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため,カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので,ご希望の場合は,下記までご相談ください。
(マイナンバーカードの一時利用停止について)
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター 0570-783-578
お問い合わせ先
京都市 文化市民局共生社会推進室男女共同参画推進担当
電話:075-222-3091
ファックス:075-366-0139