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「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」「客引き行為等禁止区域」

ページ番号264718

2025年2月19日

京都市客引き行為等の禁止等に関する条例

京都市では、市内の繁華街において、居酒屋等による客引き行為等があり、市民や観光客の方が、立ちふさがられたり、つきまいにより不安や不快な思いをされるなど、大きな問題となっていたことから、平成27年4月1日から「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」を施行しています。

条例、施行規則

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「客引き行為等禁止区域」

「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」に基づき、祇園・河原町区域、東洞院錦小路周辺、京都駅北側周辺区域及び私有地の敷地の一部を客引き行為等禁止区域に指定し、違反者に対して指導等を実施しています。

「客引き行為等禁止区域」

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化市民部くらし安全推進課

電話:075-222-3193

ファックス:075-213-5539

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