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戸籍・住民票における地番の表示方法について

ページ番号260548

2024年11月1日

戸籍・住民票における地番の表示方法について

 本市では,平成8年以降に新たに本籍,住所を記載する際,地番に支号があるときの「の」を記載しないこととしております。

 

 【例】 「京都市○○区○○町123番4」(登記上の表記)の土地に新たに転入した世帯の住所は,
     平成7年以前は 『 京都市○○区○○町123番地の4 』 と記載していましたが,
     平成8年以降は 『 京都市○○区○○町123番地4 』 と記載することとしています。

 

 そのため,平成24年度から28年度にかけて実施した戸籍のコンピュータ化においても,市内の戸籍における本籍の地番から,すべて「の」が除かれていています。
 一方,平成7年以前から,引き続き同じ住所にお住まいの方などは,住所の地番に「の」が入っていることがあります。

 これにより,住所と本籍とを同じ場所にされている方について,住民票と戸籍とで地番の表記が異なる場合があります。
 住所の地番の「の」は,申出により取り除くこともできますので,ご希望の方は,住所地の区役所・支所市民窓口課にご相談ください。

  ※ 「の」の有無により,住所・本籍が示す場所が異なるものではありません。
    「の」が入った住所も,引き続きお使いいただけます。

  ※ 引っ越しなどで設定した新しい住所に,「の」を記載することはできません
    (既に「の」が入った住所の世帯に加わる場合を除く)。

  ※ 住所の地番の「の」を取り除いた場合,銀行等で住所変更の手続が必要に
    なる場合がございます。手続の要否につきましては,恐れ入りますが,
    対象の機関に直接ご確認ください。

 

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お問い合わせ先

文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321

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