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電子証明書(公的個人認証)について

ページ番号260098

2020年1月17日

電子証明書の交付について

 

 マイナンバー制度の導入により,平成28年1月から個人番号カードが発行されることに伴い,住民基本台帳カードへの電子証明書の新規交付は平成27年12月22日で終了しました。

※平成28年1月以降は住民基本台帳カードへの電子証明書の新規交付及び更新はできません。

※平成27年12月22日までに住民基本台帳カードに交付された電子証明書は当該電子証明書の有効期限まで使用できます。(なお,氏名(通称)・住所・生年月日・性別に変更があった場合,電子証明書は自動的に失効します。)

※平成28年1月以降に電子証明書の交付を受ける場合は,マイナンバー(個人番号)カードを申請していただく必要があります。

 マイナンバー(個人番号)カードの申請方法については,こちらを御覧ください。

電子証明書の更新について

電子証明書の更新に関するお手続きについては,こちらをご覧ください。

電子証明書の失効について

以下の場合,電子証明書が失効いたします。

1.失効申請をしたとき

2.住民票の基本4情報(氏名,生年月日,性別及び住所)の記載が修正されたとき(ただし,マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書は失効しません。)

3.電子証明書の有効期間が満了したとき

4.ご本人が死亡したとき

お問い合わせ先

 

詳しくは,各区・支所市民窓口課,出張所へお問い合せください。

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085  

 

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