特定非営利活動促進法が改正されました。(平成29年4月1日施行)
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2017年1月13日
特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに,特定非営利活動法人の運営の透明性を確保するため,国において,平成28年6月に特定非営利活動促進法(NPO法)が改正されました。
また,この法改正に合わせて,京都市においても,関係条例の改正を平成28年9月市会で行いました。
今回のNPO法の改正内容は,「事業報告書等の備置期間が約5年に延長」されることや「認証申請時等の縦覧期間が1箇月間に短縮」するなどの7項目です。
改正NPO法は,一部の改正内容を除き,平成29年4月1日に施行されます。
改正内容
<全てのNPO法人が対象>
1 事業報告書等の備置期間の延長
2 認証申請時等の添付書類の縦覧期間の短縮
3 内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大(注1)
4 貸借対照表の公告(注2)
<認定・仮認定法人が対象>
5 役員報酬規程等の備置期間の延長
6 海外送金等に関する書類の事後提出への変更
7 仮認定NPO法人の名称の変更
(注1)「3 内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大」は,改正法の施行の日(平成28年6月7日)に施行されております。
(注2)「4 貸借対照表の公告」については,現時点で,施行日が未定となっております。施行されるまでは,今までどおり,法務局での「資産の総額」の登記が必要です。施行日が決定しましたら,いつの貸借対照表から公告が必要か,いつから法務局での登記が不要となるか,定款変更の方法などについて,再度,御連絡いたします。
改正内容の詳細につきましては,「特定非営利活動促進法改正のご案内」及び「内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください!」を御確認ください。
特定非営利活動促進法の改正について
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