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「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」の制定について

ページ番号180554

2015年3月31日

お知らせ

平成27年3月31日

文化市民局(担当 市民生活部くらし安全推進課  電話 075-222-3193) 

「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」の制定について

 京都市では,近年,市内の繁華街において,居酒屋,カラオケ店等による客引き行為が目に付く状況にあり,繁華街を訪れる市民や観光客の方が,立ちふさがられたり,つきまとわれたりすることにより不安や不快な思いをされるなど,大きな問題となっています。

 この度,平成27年2月市会において「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」(以下「条例」という。)の制定について可決され,平成27年4月1日から条例を施行することとしますので,お知らせします。

                                 記

1 条例制定の目的

 公共の場所における安心かつ安全な通行を確保するため,客引き行為等(注)の禁止等に関し必要な事項を定めることにより,市民及び観光旅行者その他の滞在者(以下「市民等」という。)にとって安心かつ安全なまちづくりの推進,国際文化観光都市にふさわしいおもてなしを尊重する気運の醸成並びに悠久の歴史の中で培われてきた本市の都市格の維持及び向上に資するため,この条例を制定することとしました。

 注 道路,公園その他の公共の場所において行われる次に掲げる行為をいう。

 (1) 客引き行為(不特定の者の中から相手方を特定して,客となるように誘う行為をいう。以下同じ。)

 (2) 客待ち行為(客引き行為をする目的で,相手方となるべき者を待つことをいう。)

 (3) 勧誘行為(役務に従事するよう特定の者を勧誘することをいう。以下同じ。)

 (4) 勧誘待ち行為(勧誘行為をする目的で,相手方となるべき者を待つことをいう。)

2 条例の内容

(1)責務,役割等

 本市,事業者,商店会等,自治組織及び市民等の責務,役割等について定めます。

(2)客引き行為等禁止区域の指定

 市長は,市民等の安心かつ安全な通行を確保するために客引き行為等を禁止する必要があると認められる区域を客引き行為等禁止区域として指定することができることとします。

(3)客引き行為等の禁止

 何人も,客引き行為等禁止区域において客引き行為等を行い,又は行わせてはならないこととします。

(4)指導,勧告,命令等

 市長は,客引き行為等禁止区域において客引き行為等を行い,又は行わせた者に対し,その行為をしてはならない旨の指導,勧告及び命令を行うことができることとし,当該命令に違反した者は,その旨を公表するとともに,過料に処するものとします。

(5)審議会

 客引き行為等禁止区域の指定その他この条例の施行に関する重要事項について,市長の諮問に応じ,調査し,及び審議するとともに,当該事項について市長に対し,意見を述べるため,京都市客引き行為等対策審議会(以下「審議会」という。)を置くこととします。

(6)報告の徴収及び立入調査等

 市長は,この条例の施行に必要な限度において,報告の徴収及び立入調査等をすることができることとし,これらに応じなかった者は,過料に処するものとします。

3 施行期日

 この条例は,平成27年4月1日から施行します。ただし,2の⑶,⑷及び⑹の措置は,同年9月1日から施行します。

4 今後の取組

 条例に基づき,審議会を設置し,審議会において客引き行為等禁止区域の指定について審議していただいたうえで客引き行為等禁止区域を指定するとともに,条例の周知・啓発に取り組んでいきます。

条例及び条例施行規則は,こちらをご覧ください。

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課

電話:075-222-3193

ファックス:075-213-5539

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