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京都会館再整備工事における土壌汚染対策法上の不適合土壌について

ページ番号160751

2013年12月25日

 京都会館再整備工事において,敷地の北側部分に位置する旧第一ホール除却跡地内から,自然由来と考えられる土壌汚染対策法上の低濃度の不適合土壌の存在が確認され,12月10日に旧第一ホール部分が土壌汚染対策法に規定する汚染の除去等が必要な「要措置区域」等に指定されました。

 ◇要措置区域に係る告示はこちらです

1 土壌汚染対策法の概要

 土壌汚染対策法は,土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,もって国民の健康を保護することを目的としています。

<土壌汚染対策法の主なステップ>

  1.  土壌汚染の実態を把握するため,特定有害物質を使用していた有害化学物質使用特定施設の使用廃止など一定の機会を捉え,土地の所有者等が土壌汚染の状況を調査し,その結果を市長に報告する。
  2.  土地所有者等により調査結果が市長へ報告され,指定基準を超過した土壌汚染がある場合は,市長はその土地を指定区域に指定し公示する。また,指定区域台帳に記載し,閲覧を行う。
  3.  土壌汚染による健康リスクを防止するため,土地所有者等が必要な措置を実施するなど,土壌汚染が存在する土地の管理を行う。

2 土壌調査の結果

<場所> 京都会館旧第一ホール除却跡地内の35箇所を調査しました。

<結果> 自然由来と考えられる低濃度の不適合土壌が存在していることが確認されました。(35箇所のうち33箇所で不適合土壌を検出)

調査結果
 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 六価クロム化合物
  検出箇所数  21箇所 32箇所 11箇所
  分析結果の最大値 0.053mg/l 0.055mg/l 0.19mg/l

土壌汚染対策法上の基準値

 0.01mg/l 0.01mg/l 0.05mg/l
  検出結果/基準値 平均2.2倍 平均2.0倍 平均2.1倍

 

※今回,不適合土壌が確認されましたが,低濃度であり,敷地内で行った地下水調査では,土壌汚染対策法上問題になるような汚染は検出されておりません。

※不適合土壌の除去工事後も,改めて地下水の調査を行い,異常がないことを確認します。

3 不適合土壌搬出の際の安全確保

土壌汚染対策法施行規則第65条に基づき,以下の安全確保を行います。

 ○ 飛散防止のための散水及び敷地内での搬出車両のタイヤ等の洗浄

 ○ 積載不適合土壌の上部をシートで養生

 ○ ダンプの両側に不適合土壌運搬中の表示を設置

 ○ 通学等に支障のない時間帯での運搬

 今後は,不適合土壌を安全に搬出し,処理施設において土壌の洗浄処理を行うなど,土壌汚染対策法に基づき,適切に処理してまいります。

<参考>主な今後のスケジュール

  平成25年12月26日   不適合土壌の搬出開始

  平成26年4月中旬ごろ  除去工事終了予定

  平成27年8月       竣工予定

  平成28年1月       開館予定

 

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電話:075-222-3119、075-222-3128 (京都芸大担当)、075-222-4200(政策連携担当)

ファックス:075-213-3181

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