【平成24年4月1日から】京都市内にのみ事務所が所在するNPO法人の認証・認定申請窓口が京都市に移ります。
ページ番号125268
2012年4月1日
【平成24年4月1日から】京都市内にのみ事務所が所在するNPO法人の認証・認定申請窓口が京都市に移ります。
特定非営利活動促進法の一部改正により,平成24年4月1日から,指定都市の区域内のみに事務所が所在するNPO法人の所轄庁の権限が,都道府県の知事から指定都市の長に移譲されることとされるとともに,NPO法人の認定に関する事務を国税庁長官に代えて当該NPO法人の所轄庁が行うこととされました。
1 申請窓口の変更(平成24年4月1日から)
⑴ NPO法人の認証申請窓口
現在,京都府内のみに事務所が所在するNPO法人については,京都府が法人設立や定款変更等の申請,届出,相談を行っていますが,京都市内のみに事務所を置くNPO法人については,平成24年4月1日から京都市が申請窓口となります。
⑵ 税制上の優遇措置が受けられる「認定NPO法人」の認定申請窓口
これまで国税庁が行ってきた租税特別措置法上の認定NPO法人制度が廃止され,新たに,特定非営利活動促進法に基づき,都道府県知事又は指定都市の長が行う認定NPO法人制度が創設されました。
現在,各国税局で申請や相談を受け付けていますが,京都市内のみに事務所を置くNPO法人については,平成24年4月1日から京都市が申請窓口となります。
主たる事務所 | 従たる事務所 | 申請・届出窓口 |
京都市内 | 京都市内のみ | 京都市 |
なし | 京都市 | |
京都府内で京都市外 | 京都府 | |
京都府外 | 京都府 |
2 参考情報
○特定非営利活動促進法の改正内容についての詳細は,文化市民局地域自治推進室ホームページ内に掲載しています。また,内閣府NPOホームページ内にも関連情報が掲載されていますのでご参照ください。
・特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について(内閣府)