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事業報告書等の提出について

ページ番号123795

2014年6月9日

平成24年3月31日以前に開始した事業年度の事業報告書等の提出について

 平成24年4月1日に施行されたNPO法の改正により,事業報告書等の提出書類が変更になりましたが,経過措置により,「平成24年3月31日までに開始した事業年度の事業報告書等」については,法改正前の従前どおりの書類を提出することとなります。
  平成24年3月31日以前に開始した事業年度の事業報告書等の提出については「事業報告書等提出書」,「事業報告書」,「収支計算書」(※),「貸借対照表」,「財産目録」,「前事業年度に役員であった者の名簿」,「社員のうち10人以上の者の名簿」の提出をお願いします。 (※)活動計算書を提出することもできます。

 また,平成24年4月1日以降最初に事業報告書を提出するときは,最新の「役員名簿」も提出してください(事業報告書提出前に役員変更届に添付して提出した場合を除く)。

<御提出先>※御持参又は御郵送により御提出ください。
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
(京都市役所本庁舎1階東側)
京都市 文化市民局 地域自治推進室 市民活動支援担当
電話:075-222-4072

 

 前事業年度中に定款変更した場合は,上記の書類に加えて,「記載事項に変更のあった定款」(2部),「定款の変更に係る認証書の写し」(2部),「定款の変更に係る登記事項証明書の写し」(2部)も提出してください。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室市民活動支援担当

電話:075-222-4072

ファックス:075-222-3042

メールアドレス:[email protected]

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