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コンテナを利用した建築物について

ページ番号193338

2020年2月17日

 

 近年,コンテナを倉庫として設置し,継続的に使用する例等が見受けられます。このような随時かつ任意に移動できないコンテナは,その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当しますので,原則として,新たに設置する際には,建築基準法に基づく確認申請が必要となります。

 もし,必要な手続を経ることなく設置されている場合は,地震等による倒壊の危険性や周辺の住環境に悪影響を与えている可能性があります。直ちに,建築基準法令に適合しているかを建築士等の専門家に確認していただき,適合していない場合は是正してください。

 

コンテナを利用した建築物における主な違反内容の例

 1 建築基準法第20条(構造耐力)違反

  ・ 適切な基礎が設けられていない。

  ・ コンテナと基礎とが適切に緊結されていない。

  ・ 複数積み重ねる場合に,コンテナ相互が適切に接合されていない。

 2 建築基準法第48条(用途地域等)違反

  ・ 当該用途を建築できない用途地域内に建築している。

(例) コンテナを利用した倉庫を,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内に建築している。
 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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