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防災まちづくり推進事業

ページ番号181002

2024年4月1日

更新情報

令和6年4月1日 要綱を改正しました。

補助対象要件を見直しました。

令和6年度の支援制度受付について

以降の各支援制度の説明をご覧の上、お問い合わせください。

事前相談は、防災まちづくりの相談フォーム でも受け付けております。

 ※防災まちづくり推進事業の対象エリアは、(別図)第3条の2関係 対象区域でご確認ください。

補助金は、予算がなくなり次第受付を終了します。
申請をお考えの方は、お早目に事前相談くださいますようお願いします。

防災まちづくり推進事業について

 まちなかでは、地震時に古い建物や危険なブロック塀が倒壊し、また火災時には延焼が広がるおそれがあるなど、防災上の危険性があります。この事業は、まちをより安全にするために、災害時に危険となるものを取り除く費用を補助するものです。

※防災まちづくり推進事業の対象となる区域は、「(別図) 第3条の2関係 対象区域」をご覧ください。

防災まちづくり推進事業の概要

■老朽木造建築物除却事業

【内容】  古くなった木造建築物の除却に要する費用を補助

【補助額】 上限60万円(補助率1/2)

【対象】  以下の1~3の要件の全てに該当すること

 1 昭和56年6月1日に現に存し、又は工事中であった建築物である

 2  原則、京町家でない

 3 以下の(1)~(5)のいずれかに該当する

  (1)袋路(幅員4メートル未満の行き止まりの道)に接している

  (2)幅員1.8メートル未満の道にのみ接している

  (3)建築基準法上の道路に接する部分が2メートル未満である 

  (4)優先地区※1に存する幅員2.7メートル未満の2項道路※2に接している

     ※1 優先地区:柏野学区、翔鸞学区、仁和学区、正親学区、出水学区、六原学区

     ※2 2項道路:建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路

  (5)密集市街地又は細街路の防災性及び住環境の向上を目的として行う総合的な計画の用地の一部として利用するもの


■まちなかコモンズ整備事業(防災ひろばの整備)

【内容】 空き地や建物除却後の跡地を利用し、身近な防災ひろばの整備に要する費用を補助

【補助額】 建物の除却費  : 上限100万円(補助率9/10)

      ひろばの整備費 : 上限200万円(全額補助)

【対象】 

以下の1~3の要件の全てに該当すること

1 細街路(幅員4メートル未満の道)に接している

2 その位置が周辺の防災性向上に有効であると認められる 

3 原則、土地面積が40平方メートル以上である

【跡地の要件】 

 ◇地域の防災性の向上及びコミュニティ形成に有効で公共的な空間として整備する

 ◇土地所有者が5年以上の期間にわたり、土地を京都市に無償貸与する

 ◇自治組織が共同で利用及び維持管理する

 ◇まちなかコモンズである旨を記した標識を、見やすい場所に設置する


■危険ブロック塀等改善事業

【内容】 古いブロック塀等の除却に要する費用を補助

     ※隣地間のブロック塀等は対象外です。

【補助額】 ブロック塀の除却 : 11,600円/㎡

【対象】 以下の1~5の要件の全てに該当すること

  1 地震時等において、倒壊により道の通行を妨げるおそれがある

  2 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他補組積造である

  3 地盤面からの高さが1メートル以上である

  4 ひび割れ、はらみ、傾斜等倒壊のおそれがあると認められる

  5 以下のいずれかに該当している

   ・防災まちづくり計画の学区内(策定中の区域を含む)にあり、細街路又は地域において避難経路として位置付けられた道に面している

   ・袋路に面している

【令和6年度拡充内容】

 ◇令和6年度から避難・救助・消火活動に重要な道も対象に加わります。

  

令和5年度

令和6年度

・袋路に面しているもの

・優先地区の区域

 幅員1.8m未満の道に面しているもの

・袋路に面しているもの

路地・まち防災まちづくり計画の区域(策定中の区域を含む。)

 細街路又は地域において避難経路として位置付けられた道に面しているもの


※各事業には、上記以外にも要件があります。詳しくはまち再生・創造推進室(電話:075-222-3503)までお問い合わせください。

路地・まち・いえの安全を高めるための支援制度のご案内

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防災まちづくり推進事業の申請手続きについて

補助金の基本的な申請手続きは、以下のとおりです。

(1)交付申請書の提出(※申請書の添付書類については要綱及び各申請書の様式をご覧ください。)

       ↓

(2)交付決定通知書の受取

       ↓

(3)補助対象工事の契約

       ↓ ※実績報告書の提出時に工事中の写真をご提出いただく必要がありますので、ご注意ください。

(4)(第5号様式)実績報告書の提出(※実績報告書の添付書類については要綱及び第5号様式をご覧ください。)

       ↓

(5)交付額決定通知書及び振込依頼書の受取

       ↓

(6)(第6号様式)補助金請求書の提出

       ↓ ※問題がなければ、1カ月程度で補助金が振り込まれます。

(7)補助金の交付

※交付決定通知書の受取後、工事内容の変更や中止をする場合は、申請手続きが必要となりますので、下記連絡先にご相談ください。

防災まちづくり推進事業補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局まち再生・創造推進室

電話:075-222-3503

ファックス:075-222-3478

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