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優先交渉事業者の選定に係る質問に対する回答(平成23年10月21日締切分)※平成23年11月17日アップデート

ページ番号110175

2011年11月17日

平成23年11月17日 未回答であったQ37からQ41及びQ43,Q44について回答をアップしました。

優先交渉事業者の選定に係る質問に対する回答について(平成23年10月21日締切分)

平成23年10月21日までにいただいた質問に対する回答は次のとおりです。

Q37

埋蔵文化財の試掘調査の届出は,基本協定が締結されていれば,契約前あるいは浄水場稼働中に提出してよいか。

A37

提出していただいても結構です。

Q38

現状渡しでの売却を希望する場合の撤去費相当額はあくまで鑑定上の数字であり,現状渡しでの貸付を希望する場合に京都市が負担する撤去費用とは直接関係ないと考えてよいか。

A38

御推察のとおりです。
積算根拠の妥当性については,現状渡しでの売却を御希望の場合に設定している撤去費相当額とは別に,検証を行うものと御理解ください。

Q39

現状渡しでの貸付を希望する場合,既存施設の撤去について,市と覚書を締結する時期はいつごろか。

A39

撤去内容及び撤去費用の額等の条件が確定し次第,締結します。
基本的には,土地の定期借地契約と同時を想定していますが,協議により前倒しできる可能性もあります。

Q40

現状渡しでの貸付を希望する場合,撤去費用とは地中埋設物を撤去するための費用だけでなく,道路レベルと同等までに覆土をした状態にするまでの費用を含むと考えてよいか。

A40

御推察のとおりです。
覆土費用は,撤去費用の一部として本市が負担します。
ただし,撤去範囲については,本市と覚書を締結し,覆土しないことが確定した部分については,将来にわたって覆土費用は負担しません。

Q41

前回回答A33に,「引き渡し時点で、土壌調査および除去対策は実施しておりません」とあるが,浄水場稼働中にフェーズ1の地歴調査を行い,フェーズ2の表層調査の要否判定をうけることは可能か。

A41

浄水場稼働中でも地歴調査を行うことは可能です。
ただし,地歴調査の実施から土地の引渡しまでの期間が長くなると,その間に新たに土壌汚染が発生する可能性があることから,再度の地歴調査が必要になる場合があります。
そのため,現状渡しの場合,事業者には浄水場の用途廃止後,速やかに撤去工事に着手していただけるよう,撤去工事開始の数ヶ月前に土壌汚染対策法に基づく届出を行っていただく想定をしています。
具体的な届出の時期は,事業計画により変わりますので,基本協定締結後,御相談ください。

Q42

前回回答A20に,「…御池通直下の部分については活用対象施設ではないため,解体の対象外です。」との回答があるが,回答A10においては,御池通の下部の既存通路利用について「関係課と調整中のため後日回答します。」とある。
道路占用許可等の必要な諸手続きを行う前提で,地下通路を活用することは可能と考えてよいか。

A42

9月22日締切分の質問10につきましては,10月19日付けで正式に回答させていただきましたが,当該回答にも記載のとおり,地下通路については,一定の改修が必要ですが,道路占用許可を受けていただいたうえで,使用していただくことが可能です。
ただし,南北用地でそれぞれ用途が異なる場合,地下通路の必要性がないと判断し,道路占用を許可しない場合があります。

Q43

現状渡しでの貸付を希望する場合,既存施設をすべて解体し,周辺道路レベルと同等までに覆土をした状態にするまでの費用を京都市が負担すると考えてよいか。

A43

御推察のとおりです。
ただし,既存施設のうち,引続き大学施設として使用する等により,撤去しない部分や覆土しない部分がある場合については,当該部分についての撤去費用又は覆土費用は,将来にわたって負担しません。

Q44

現状渡しでの貸付を希望する場合,撤去費用の支払い時期は積算の根拠となる設計図書や見積内訳書等を提出した時点から何ヶ月後になるか。

A44

既存施設の撤去費用の見積書等が本市に提出され,撤去費用が確定した後,撤去について覚書を締結します。この覚書の締結と土地の定期借地契約の締結が完了した時点で支払が可能となります。

Q45

事業計画書について,文部科学省の設置認可等の関係から,あるいは応募時からキャンパス開設までの期間の環境変化(大学受験の動向)等により「学部学科等の名称,入学定員,教育内容等」を応募後に変更せざるを得ない場合が考えられるが,その場合,どの程度の変更であれば可能か。

A45

事業者選定以降に,社会情勢の変化や文部科学省との協議等により,事業計画の変更が必要となることは,一定予想されますので,事業計画は,応募時点におけるもので結構です。
変更可能な程度については,変更理由や変更する内容により異なりますので,変更の必要が生じた場合,その都度,本市と協議してください。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局プロジェクト推進室

電話:075-222-3984

ファックス:075-213-0443

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