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郵便等による不在者投票制度

[2010年5月24日]

 「郵便等による不在者投票」制度は,自宅などの滞在先において,投票用紙に記載し,郵便等によりお住まいの区の選挙管理委員会へ送付することによりする不在者投票です。
 詳しくは,以下をご覧ください。
 なお,郵便等投票証明書交付申請書などは,区選挙管理委員会の窓口で交付していますが,このページからダウンロードしたものを使用していただくこともできます。

 

郵便等投票証明書の交付申請について

 

 「郵便等による不在者投票」を行うためには,あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
 「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」をお持ちで,かつその障害の程度が次表に該当する方や,介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている方が対象となります。
 なお,「代理記載制度」が利用できる方については,別に「代理記載人となるべき者の届出」が必要となりますので,「代理記載制度について」の項もご覧ください。

 

郵便等投票証明書の交付を受けることができる方
 障害の種類等 身体障害者手帳
(記載等級)
戦傷病者手帳
(記載等級)
 介護保険の
被保険者証
 両下肢 1級又は2級 特別項症から第2項症まで 
 体幹 1級又は2級 特別項症から第2項症まで 
 移動機能 1級又は2級  
 心臓 1級又は3級 特別項症から第3項症まで 
 じん臓 1級又は3級 特別項症から第3項症まで 
 呼吸器 1級又は3級 特別項症から第3項症まで 
 ぼうこう,直腸,小腸 1級又は3級 特別項症から第3項症まで 
 免疫 1級から3級まで  
 肝臓 (1級から3級まで 特別項症から第3項症まで 
 要介護認定区分   要介護5

   (※)は,平成22年4月1日から郵便等による不在者投票の対象として追加されました。

 

・申 請 先 

 お住まいの区の選挙管理委員会

 

・申請方法
 「郵便等投票証明書交付申請書」により申請してください。
 なお,「代理記載制度」を利用できる方については,「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」により申請してください。

ダウンロードファイル

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には,Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 

・添付書類
 「身体障害者手帳」,「戦傷病者手帳」又は「介護保険の被保険者証」のいずれか

 (注)要介護認定の更新手続き中に発行されます「介護保険資格者証」は,添付書類とすることができませんのでご注意ください。 

 

・申請時期
 選挙の有無に関わらず,いつでも受け付けています。
 (注)「郵便等投票証明書」の有効期限が切れる方やこの証明書を紛失された方は,再交付の申請を行ってください。 

 

・交付方法 

 ご自宅へ郵便等により送付します。 

 

・有効期間
 「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」をお持ちの方は,交付の日から7年
 「介護保険の被保険者証」をお持ちの方は,交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで

 

代理記載制度について

 

 「郵便等による不在者投票」を行う方が,投票用紙に自書できない場合,自宅などの滞在先において,あらかじめ届け出た代理記載人(選挙権が必要です。)に投票用紙等の記載をさせ,郵便等により区の選挙管理委員会へ送付することによりする不在者投票です。
 郵便等投票証明書の交付を受けることができる方のうち,「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」をお持ちで,かつその障害の程度が次表に該当する方が対象となります。
 この場合,「郵便等投票証明書」の交付を受けるとともに,代理記載人となるべき者を届け出る必要があります。

 

代理記載制度を利用できる方
 障害の種類

 身体障害者手帳
(記載等級)

 戦傷病者手帳
(記載等級)

 上肢 1級 特別項症から第2項症まで
 視覚 1級 特別項症から第2項症まで

 

1 郵便等投票証明書の交付申請
 「郵便等投票証明書の交付申請について」の項をご覧ください。


2 代理記載人となるべき者の届出

 1の手続きと同時に行うこともできます。

 

・申 請 先 

 お住まいの区の選挙管理委員会 

 

・申請方法
 「代理記載人となるべき者の届出書」により届け出てください。

ダウンロードファイル

 

・添付書類
 「郵便等投票証明書」と代理記載人となるべき者の
「同意書及び宣誓書」

ダウンロードファイル

 

(注)すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方が,「代理記載人となるべき者の届出」のみされる場合は,別に「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」を添付するとともに,「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」を提出する必要があります。

ダウンロードファイル

 

・届出時期 

 選挙の有無に関わらず,いつでも受け付けています。 

 

・交付方法
 郵便等投票証明書に「代理記載人となるべき者の氏名」を記載し、ご自宅へ郵便等により送付します。


 

郵便等による不在者投票の方法について

 

 

郵便等による不在者投票の方法について
1 不在者投票の請求書を受領
 公(告)示日前に,区の選挙管理委員会から不在者投票の請求書を送付します。
2 投票用紙と不在者投票用封筒の請求
 不在者投票の請求書に郵便等投票証明書を添えて,お住まいの区の選挙管理委員会へ投票日の4日前までに請求してください。
3 投票用紙と不在者投票用封筒(内・外封筒)を受領
 区の選挙管理委員会から郵便等により送付された不在者投票用封筒の中に,投票用紙が入っています。
4 投票用紙に候補者名等を自書又は代理記載人により記載
 自宅などで,投票用紙に自書(代理記載人を届け出ている場合は,投票する方が指示する候補者名等を,代理記載人が記載)(注1)し,内封筒に入れて封をし,さらに外封筒に入れて封をします。
 外封筒には,投票する方の署名(代理記載人を届け出ている場合は,代理記載人の署名)が必要です。
 2つ以上の選挙がある場合は,書き間違いのないようご注意ください。
5 投票用紙を送付
 お住まいの区の選挙管理委員会へ,必ず郵便等により送付してください。(注2)

 

注1:点字による記載は認められていません。

注2:不在者投票は,選挙の当日投票所を閉じる時刻までに投票所に送付しなければなりませんので,それまでに区の選挙管理委員会に届くよう,郵送等に要する日数を考慮し,お早めにお送りください。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課

電話: 075-241-9250 ファックス: 075-241-9230


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