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「KIMONO」の商標登録に関して

ページ番号254139

2019年6月28日

「KIMONO」の商標登録に関して

 先日,米国のリアリティ番組でのスターであるキム・カーダシアン・ウェスト氏が,「KIMONO Intimates」社から発売予定の下着製品に「KIMONO」で商標登録申請したと発表した件について,京都市では,同社に対し,「きもの」「きもの文化」を御理解いただき,ブランド名として「KIMONO」の使用について再考いただくよう,別紙のとおり,理解を求める文面をお送りします。

(別紙)キムカーダシアン氏への市長名文書

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