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認定道路と建築基準法上の道路の関係

ページ番号222071

2017年6月22日

建物を建てる場合は,建築指導課に道路の確認を

 建物を建てるには,原則として敷地が「建築基準法上の道路」に2m以上接しなければなりません。これに対し,認定道路は道路の整備や管理に関する法律である道路法に基づくものであり,認定道路であっても建築基準法上の道路にならない場合があります。

 認定道路が建築基準法上の道路になるためには,4m以上の幅員が必要ですが,京都市の認定道路の中には幅員4m未満の箇所もあります。これは,現在の認定道路が大正8年に施行された旧道路法による認定道路を引き継いでいるからです。

 そのため,認定道路に接しているからといって建築可能とは限りません。建築可能かどうか,建築基準法上の道路であるかどうかについては,都市計画局建築指導課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路明示課

電話:075-222-3566

ファックス:075-213-0174

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