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京都市自転車等放置防止条例の改正について

ページ番号65959

2010年5月28日

お知らせ

平成21年7月23日

建設局(自転車政策課 222-3565)

京都市自転車等放置防止条例の改正について     ~ 放置自転車対策として駐輪場設置義務を強化 ~

 京都市では本年3月に「京都市自転車等放置防止条例」の改正を行い,10月1日から,商業施設などに駐輪場の設置を義務付ける「付置義務」の対象施設を拡大します。

 これは,繁華街や商業施設などの周辺で大きな課題となっている,放置自転車対策の一環として行うものです。

 また,コンビニエンスストアなど従来からの対象施設については,より小規模な施設も対象となるように基準を強化します。

 

               記

 

1 改正の概要

 ・ 付置義務の対象となる施設の種類を,従来の3施設(小売店舗(コンビニエンスストアを含む。),遊技場,銀行)から14施設に拡大

 ・従来からの対象施設について,より小規模な施設から対象となるよう面積基準を強化

 ・新たな基準で付置義務対象となる既設の施設に駐輪場設置の努力義務を明記し,取組を強化

 ・付置義務の強化に伴い,各種の緩和措置(距離,規模,増設,業種)を拡大

 

2 付置義務強化の内容

施設面積等
対象施設 

現行

施設面積

(㎡) 

現行

設置基準

(㎡/台) 

 改正後

施設面積

(㎡)

 改正後

設置基準

(㎡/台)

 小売店舗 400㎡以上 20 300㎡以上 

20 

 コンビニエンスストア 400㎡以上 20150㎡以上 20 
 遊技場 300㎡以上 15 250㎡以上 15 
 銀行 500㎡以上 25 400㎡以上 25 
 飲食店,学習施設 ―― 300㎡以上 20 
 官公署,病院など ― ―400㎡以上 25 
 博物館など ― ―1,050㎡以上 70 
 スポーツ施設,レンタルビデオ店 ― ―250㎡以上 15 
 郵便局 ― ―150㎡以上 10 
 映画館,カラオケボックス ― ―450㎡以上 30 

  施設面積:用途の区分に応じ,当該基準を満たす施設に対して義務が課されます。

  設置基準:施設面積に応じ設置すべき駐輪場の台数の基準を表しています。

 

3 改正条例の施行日

  平成21年10月1日

  (10月1日以後に工事に着工するものについて適用されます。)

お知らせ

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お問い合わせ先

京都市 建設局自転車政策推進室

電話:075-222-3565

ファックス:075-213-0017

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