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平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて

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2019年2月5日

平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて

 

 福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについては,現在,平成30年3月30日付けの通知文(障障発0330第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知外部サイトへリンクします)に基づき運用を行っているところでありますが,この通知文は,「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」外部サイトへリンクしますでの議論等を踏まえ,平成31年3月31日をもって廃止され,報酬改定に係る告示の公布後に新たに通知が発出される予定です。

 今般,厚生労働省より2月1日付で事務連絡があり,参考として新たな通知文の案が示されましたのでお知らせします。
 なお,通知文の中の未定箇所につきましては,後日通知があり次第改めてお知らせします。

厚生労働省からの事務連絡及び通知文(案)

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平成31(2019)年度における主な変更点

1. 平成31(2019)年度当初の特例について

 

  • 平成31(2019)年4月から福祉・介護職員処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は,平成31年4月15日(月曜日)までに処遇改善計画書等を提出していただくこととなります。
  • 具体的な取扱い等については,後日改めてお知らせしますので,提出はしばらくお待ちください。

 

2. 訪問系サービス(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護)における加算率の変更

 

  • 訪問系サービス(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護)については,2019年10月から新たな加算率が適用されます。
  • 平成31(2019)年度における訪問系サービスの加算の見込額については,「2019年4月から9月までの期間」と「2019年10月から2020年3月までの期間」で算出した総額を計算する必要があります。
  • 10月以降の加算率は,後日お知らせします。

 

3. 2019年10月に施行予定の新たな加算について

 

 

4. 加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

 

  • 加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は一定の経過措置期間の後,廃止される予定ですが,具体的な期間等については未定です。
  • 加算(Ⅳ)又は(Ⅴ)を取得している障害福祉サービス事業者等におかれましては,より上位の区分(加算(Ⅰ)から(Ⅲ)まで)の取得を御検討ください。

 

5. 「職場環境等要件」の一部変更

 

  • 「職場環境等要件」のその他項目に「障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化」及び「地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上」が追加されています。

 

お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
 京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
 電話:075-746-7625
 ファックス:075-251-1133

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