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ヘアセット、メイク、まつ毛エクステは美容行為です!

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2023年3月3日

 ヘアセット(結髪)やメイク(化粧)の他、近年流行しているまつ毛エクステも美容師法に基づく美容行為です。

 美容行為を業として行うには「美容師」の資格「美容所」の届出が必要です。

 美容所の届出については、以下のページを参考にしてください。

 京都市:美容所の手続について (kyoto.lg.jp)

チラシ「美容所には届出が必要です」

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レンタルきもの店、写真スタジオ等を営業している方、これから営業を予定されている方へ

 レンタルきもの店や写真スタジオ等において、きものや衣装を貸出・着付けするだけでなく、お客様にヘアセットやメイクを施す場合には、事前に、医療衛生センターへ美容所の届出を行わなければなりません

 また、美容所の届出をする際には、施設や設備に関する規定がありますので、店舗所在地を所管する医療衛生センター各方面担当にご相談ください

まつ毛エクステ店を営業している方、これから営業を予定されている方へ

 パーマやカットをせず、まつ毛エクステを専門に営業する場合美容所の届出が必要であり、資格を有する美容師による施術が義務づけられています。

 まつ毛エクステンションは、目の周りへの施術であり、目や皮膚への健康被害等のトラブルを生じさせるリスクがあることから、施術の安全性の確保に努めてください。

 <まつ毛エクステンションについて> https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000142188.html

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
【北東部(北区、上京区、左京区、東山区)】075-746-7211
【中部(中京区、下京区)】075-746-7212
【南東部(山科区、南区、伏見区)】075-746-7213
【西部(右京区、西京区)】075-746-7214

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