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障害のある方に対する航空旅客運賃の割引について

ページ番号243151

2019年6月11日

 障害のある方に対する航空旅客運賃割引について,身体障害者手帳の第1種・療育手帳Aをお持ちの方については本人及び介護者,身体障害者手帳の第2種・療育手帳Bをお持ちの方については本人に対して実施されていますが,平成30年10月14日から,一部の航空運送事業者において,精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対しても航空旅客運賃の割引制度が適用されるとともに,身体障害及び知的障害のある方に対する割引についても,障害の程度に関わらず手帳を提示できる方全員に対して,介護者一名まで割引を適用されたところです。(日本航空グループは,平成30年10月14日予約受付分から適用,全日本空輸グループ等は,平成31年1月16日予約受付分から適用。)

 今般,さらに他の事業者(東邦航空)においても同様の適用拡大を行うと,厚生労働省から,以下のとおり通知がありましたので,お知らせします。

※ 適用開始時期や割引額等は航空会社によって異なります。詳細は,各航空会社の支店,営業所,指定代理店にお問い合わせください。

 

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京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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