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平成30年9月から未婚のひとり親の方に対し,「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。

ページ番号242212

2018年9月4日

平成30年9月から未婚のひとり親の方に対し,「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。

以下の要件をどちらも満たす方が世帯の中にいる場合には,寡婦(夫)控除のみなし適用の対象となる可能性があります。その結果,利用者負担額や負担上限額などにおいて,より負担の少ない階層区分等に決定されることがあります。

〇婚姻をすることなく,父または母となった方

〇現時点(申請時及び前年末)において,婚姻をしていない方

※「婚姻」には,事実上の婚姻関係を含みます。そのほか,子の総所得金額等が38万円以下であること等税法上の寡婦控除と同様の要件に該当する必要があります。

<以下の事業で寡婦(夫)控除のみなし適用が可能です>

対象事業

適用内容

特別障害者手当,経過的福祉手当

・所得制限限度額の計算

障害福祉サービス

・利用者負担額の決定

補装具費

・利用者負担額の決定

日常生活用具給付等事業

・利用者負担額の決定

高額障害福祉サービス

・負担上限月額の決定

総合上限制度

・負担上限月額の決定

自立支援医療

(更生医療,精神通院医療費※)

・自己負担上限月額の決定

自立支援医療特別対策

・自己負担上限月額の決定

やむを得ない事由による措置

・利用者負担額の決定

精神障害者措置入院費 ※

・利用者負担額の決定

特定医療費(指定難病)

・自己負担額上限額の決定

地域生活支援事業

(移動支援,日中一時支援,訪問入浴サービス,

地域活動支援センター(デイサービス))

・利用者負担額の決定

自動車改造助成

情報バリアフリー化支援事業

・支給制限の場合の所得の額

(特別障害者手当の要件を採用)

重度障害者入院時支援員・緊急時介護人派遣事業

障害者休日・夜間緊急対応支援事業

・利用者負担額の決定

※ こころの健康増進センター所管事業

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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