スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

豚の食肉を生食用として提供・販売することが禁止されました!

ページ番号183700

2022年7月20日

豚の食肉を生食用として提供・販売することが禁止されました!

 平成24 年7月に牛レバーを生食用として提供・販売することが禁止されて以降、豚レバーが生食用として提供・販売されるようになりました。

 豚レバーを含む、豚の食肉については、寄生虫の感染や食中毒菌による食中毒の危険性がありますが、これまで、国内においては、加熱して食べることが一般的であったため、生食用として提供・販売することが法的に規制されていませんでした。

 このため、平成25年8月から、豚の食肉に関する対応について、国の「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会」において審議され、様々な検討が重ねられてきましたが、公衆衛生上のリスクが特に高いことから、豚の食肉については、生食用としての提供を禁止する旨が結論付けられました。

 これを受けて、国は食品衛生法に基づく基準を改正し、平成27年6月12日から、豚の食肉を生食用として販売・提供することが禁止となりました。


 啓発用リーフレットです。画像をクリックしてください。

市民の皆様へ

豚の食肉は生で食べてはいけません!

 豚肉や豚レバーを生で食べると、E型肝炎ウイルスに感染するリスクがあります。E型肝炎は、重篤な肝障害を起こす可能性もあります。

 また、カンピロバクターやサルモネラ属菌などの細菌による食中毒のリスクがあるほか、寄生虫についても注意が必要です。

調理する時は、しっかり加熱しましょう!

 細菌やウイルス、寄生虫は熱により死滅します。

 このため、調理する際、しっかりと加熱することにより食中毒を防ぐことができます。

 なお、これらの病原体は肉の内部まで入り込んでいることが多いため、中心部の赤味がなくなるまで加熱することが重要です。

食中毒にかかるとどうなるの?

 食中毒の症状は原因となった病原体によって異なりますが、多くの場合は、発熱、腹痛、おう吐、下痢等の症状が現れます。

 また、健康な人であれば、多くの場合数日で回復しますが、重症化すると命に関わることがあります。特に、病気に対する抵抗力が弱い、小児や高齢者、妊婦や免疫機能が低下する疾患にかかっている方については、重症化する可能性が高いため注意が必要です。

 

事業者の皆様へ

 豚の食肉を直接、お客様に販売する場合は、お客様が豚の食肉を中心部まで十分に加熱して飲食するよう、次の内容を遵守してください。

食肉を販売する場合

 加熱用であること、調理の際には中心部まで加熱する必要があること、食中毒の危険性があるため生では食べられないこと等を掲示等によりお客様に必ず伝えてください。

飲食店を営業する場合

 加熱用であること、調理の際に中心部まで加熱する必要があること、食中毒の危険性があるため生では食べられないこと等をメニューに記載する等、お客様に情報提供を行ってください。

 また、情報提供を行ったにも関わらず、お客様が生で食べている場合は、加熱して食べるよう、重ねて注意喚起を行ってください。

関連リンク

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421

ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212

フッターナビゲーション