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介護保険住宅改修費の支給について

ページ番号145854

2023年6月23日

介護保険住宅改修費の支給について

制度内容については、以下のパンフレットを御覧ください。

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住宅改修費の支給方法について

 住宅改修費の支給方法については、償還払い制度、受領委任払い制度のいずれかを選択することができます。いずれを選択したかによって、申請時の必要書類が異なりますのでご注意ください。

償還払いとは?

 住宅改修に係る費用については、最終的に自己負担は1割、2割又は3割となりますが、いったん全額を施工事業者に支払い、9割、8割又は7割分が後から戻ってくる仕組みになっています。これを「償還払い」といいます。

受領委任払いとは?

 「受領委任払い」とは、工事完了後、利用者は自己負担分(1割、2割又は3割分)のみをお支払いただき、保険給付分(9割、8割又は7割分)は、利用者から委任を受けた施工事業者に対して市から直接支払う制度です。「償還払い」では、住宅改修費を一時的に全額立て替えなければならないのに対し、「受領委任払い」では当初から1割、2割又は3割の自己負担で済むため、多額の資金を用意しなくてもよいという利点があります。ただし、受領委任払い制度を利用するには、施工事業者が事業専用口座(個人口座不可)を有していることなどの要件があります。

※いずれの支給方法でも、利用者負担については、領収証記載日の利用者負担割合を参照して1割、2割又は3割をご負担いただきます。

住宅改修費事前申請時必要書類

住宅改修費事前申請時必要書類
 ア 償還払いイ 受領委任払い備考
1住宅改修費支給申請書住宅改修費受領委任払い
承認申請兼支給申請書
 
2住宅改修が必要な理由書・原則として、担当のケアマネジャー(要支援の方は担当の地域包括支援センター)が作成します。
・現地確認日≦理由書の作成日であることが必須です。
・現地確認日≦見積書の作成日であることが必須です。
3工事費見積書・通常、施工事業者が作成します。
4住宅改修予定箇所の写真・撮影日が入ったものが必要です。
5住宅改修箇所見取図・通常、施工事業者が作成します。
6提出依頼状兼同意書・担当のケアマネジャー(要支援の方は担当の地域包括支援センター)など、被保険者本人又は同居の家族以外が、申請書を提出代行する場合に必要です。
7住宅改修に係る承諾書・住宅の所有者が被保険者本人又は同居家族でない場合(借家などの場合)に必要です。
 申請様式はこちら申請様式はこちら 

工事後の支給申請時必要書類

工事後の支給申請時必要書類
 ア 償還払いイ 受領委任払い備考
8事前申請確認のお知らせ受領委任払い承認決定通知書・事前申請受理後、被保険者に対して交付されます。
9工事費内訳書・通常、施工事業者が作成します。
10領収証(原本)・原本は後日お返しします。
11住宅改修後の写真・改修日以降の撮影日が入ったものが必要です。
12住宅改修費の受領に関する委任状・受領委任払い制度を利用する場合のみ必要です。
・委任状の日付≦領収証の日付であることが必須です。
13提出依頼状兼同意書・事前申請時の提出者と異なる場合に必要です。
 申請様式はこちら申請様式はこちら 

生活保護受給者に係る福祉用具購入費、住宅改修費の支給について

生活保護受給者の支給申請手続は、以下のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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