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感染症法第13条規定の感染症に罹患した(又は疑いがある)動物に関する獣医師の届出について

ページ番号76473

2023年7月20日

獣医師の届出が必要な感染症法規定の感染症罹患動物について

 『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』第13条では、獣医師が以下の感染症罹患動物(感染が疑われる場合も含む)と診断した場合は、こちらまで届出していただく必要があります。

 もし、届出が必要な事態が発生した場合は、速やかに御対処いただきますようよろしくお願い致します。

*死亡した動物についても同様の届出が必要です。

*獣医師の診断を受けていない場合は、所有者に届出義務が生じます。

 

獣医師等の届出が必要となる感染症罹患動物
感染症の種類罹患(疑い)動物又は動物の死体 
 エボラ出血熱サル
 マールブルグ病サル 
 ペストプレーリードッグ 

 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属

SARSコロナウイルスであるものに限る。)

イタチアナグマ,タヌキ及びハクビシン                                        
 細菌性赤痢サル
 ウエストナイル熱鳥類に属する動物
 エキノコックス症
 結核サル

 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)

鳥類に属する動物

中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルス

であるものに限る。)

ヒトコブラクダ

届出基準について

 上記の感染症に罹患した動物について判断するにあたり、届出の基準があります。厚生労働省のホームページを御参照外部サイトへリンクしますください。

届出の書式はこちらです。

感染症発生届の書式について

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(健康危機対策担当)
電話: 075-746-7200 ファックス: 075-251-7233

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