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京都市児童養護施設等退所者修学費支給事業実施要綱

ページ番号241032

2024年3月22日

京都市児童養護施設等退所者修学費支給事業実施要綱

 

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置(障害児入所施設を除く。)を受け、又は児童福祉法第23条第1項に規定する保護を受けた者で、18歳に達する日以後に当該措置又は保護を解除された者に対し、修学費を給付することにより、自立支援に資することを目的とする「京都市児童養護施設等退所者修学費支給事業」の実施に関して、京都市社会福祉奨学基金条例(以下「条例」という。)及び京都市社会福祉奨学基金条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義等)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

⑴ 大学等

   学校教育法に定める大学、短期大学、専修学校又は各種学校のうち、高等学校卒業資格を入学要件とする学校、若しくは学校教育法に規定する高等学校卒業程度認定試験合格者の認定を受けることができる学校

 ⑵ 施設

   児童福祉法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設及び同法第38条に規定する母子生活支援施設並びに法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業を実施する事業所

 ⑶ 里親等

   児童福祉法第6条の4に規定する里親及び同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者

 ⑷ 退所者

   児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置(障害児入所施設を除く。)を受け、又は児童福祉法第23条第1項に規定する保護を受けた者で、18歳に達する日以後に当該措置又は保護を解除された者

 

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

⑴ 大学等に在学し、かつ22歳に達する日の属する年度の末日までにあって、次に定める要件を全て満たす退所者とする。ただし、病気療養による休学等、特段の事情があると認められる場合には、22歳年度末以降においても事業の対象とすることができる。

  ア 家族及び親族等からの経済的援助がなく、自ら生計を立てている者

  イ 学習意欲があり、優れた学習成績を修める見込みがあると市長が認める者

  ウ 施設の長及び里親等が支援することを必要と認める者

 ⑵ 前号に掲げる者が受けた児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置(障害児入所施設を除く。)又は同法第23条第1項に規定する保護に係る施設の長又は里親等

 

(支援の内容)

第4条 京都市長は、第3条項第1号に定める対象者について、就学が安定するよう、修学費を支給する。

 

(支給額)

第5条 支給額は月額一律2万円とする。

 

(支給期間)

第6条 支給期間は各年度において、第3条第1号に規定する要件を満たす期間とする。ただし、年度途中に退学した場合は、大学等を退学した日の属する月の当該月分までを支給する。

2 第3条項第1号に定める対象者が休学した場合は、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間について、修学費の支給期間に含めないこととする。

 

(修学費支給申請書の提出)

第7条 修学費の給付を受けようとする者は、支給申請に当たって、京都市児童養護施設等退所者修学費支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、京都市長に修学費の支給申請を行うものとする。

 ⑴ 在学証明書

 ⑵ 成績証明書

 ⑶ 小論文

⑷ 授業料等の金額が確認できる書類

⑸ その他市長が必要と認める書類

 

2 前項に定める支給申請は、支給を希望する前年度の2月末日までに行うこととする。

 

(修学費の支給対象の決定及び通知)

第8条 京都市長は、前条に定める支給申請書の提出を受けたときは、その内容について審査のうえ、第5条に定める修学費の支給の対象となる者を決定する。

2 京都市長は、前項に定める決定の内容を、決定後、京都市児童養護施設等退所者修学費支給(不支給)決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知する。

 

(修学費の請求)

第9条 前条第2項に定める決定の通知を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、当該決定の内容に従い、京都市児童養護施設等退所者修学費請求書(第3号様式)により、京都市長に修学費の支給を請求する。

 

(修学費の支給時期)

第10条 京都市長は、前条に定める請求を受けた後、請求に係る修学費を支給決定者に支給する。

2 京都市長は、前項の規定にかかわらず、修学費の支給の目的を達成するために特に必要があると認める場合であって、かつ支給決定者から請求があったときは、概算払いを行うことができる。

 

(給付生への支給)

第11条 修学費が支給決定者のうち、第3条第2項に定める対象者要件を満たす者に支給された場合にあっては、当該支給決定者は、支給された修学費を給付生(第3条項第1号に掲げる者。以下同じ。)に支給するとともに、給付生から、受領書(第4号様式)を受領しなければならない。

 

(変更届の提出)

第12条 支給決定者は、給付生の住所、氏名及び在籍する大学等に変更があった場合は、速やかに京都市児童養護施設等退所者修学費支給事業変更届(第5号様式)により、京都市長に届け出なければならない。

2 前項に定める届出により、給付生が第3条項第1号に規定する要件を満たさなくなる場合は、京都市児童養護施設等退所者修学費支給事業辞退届(第6号様式)をもって、修学費の支給を辞退しなければならない。

 

(実施報告書の提出)

第13条 支給決定者は、実施した事業の実績について、京都市児童養護施設等退所者修学費支給事業実施報告書(第7号様式)に第11条に定める受領書がある場合は、受領書を添えて、京都市長に報告しなければならない。

2 前項に定める報告は、支給期間終了後、30日以内に行うこととする。

 

(修学費の返還等)

第14条 京都市長は、次の各号に該当する場合には、支給された修学費の全部又は一部の返還を支給決定者に求めることができることとし、修学費が未支給の場合にあっては、その全部又は一部の支給を行わないことができることとする。

⑴ 実施報告書が提出されない場合

⑵ 給付生が第3条項第1号に規定する要件を満たさない場合

⑶ その他本要綱の規定について、虚偽の申請があった場合

 

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業を実施するに当たって必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定めることとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月11日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

3 平成30年度については、第7条に定める支給申請書の提出を、平成30年7月末日までに行うこととする。

  附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 従前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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