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児童扶養手当

ページ番号205741

2024年3月13日

児童扶養手当に係る眼の障害の認定基準の見直しについて

 令和4年4月から、児童扶養手当に係る眼の障害の認定基準が改正されました。改正後の認定基準によって、これまで児童扶養手当の対象外であった方も対象となる場合があります。詳しくは、お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)までお問い合せください。  

                                                                              

改正後の視覚障害の認定基準

(1) 児童扶養手当の支給要件に該当する児童の障害の状態等のうち、視覚障害に関するものを次のとおりとすること。

  1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

  2 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

  3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

  4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

(2) 児童扶養手当の支給要件に該当する父母の障害の状態等のうち、視覚障害に関するものを次のとおりとすること。

  1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

  2 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

  3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

  4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

児童扶養手当と障害基礎年金等との併給調整の見直しについて

 令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。

概要

 1 障害基礎年金等との併給調整の見直しについて

  これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当(令和3年5月支払い)以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。                                                                                   なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害基礎年金等以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

※「障害基礎年金等」とは国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。         なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。

 

 2 支給制限に関する所得の算定方法の見直しについて

  令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

※「非課税公的年金給付等」とは、遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償などの非課税所得です。

申請方法

 児童扶養手当を受給するためには、お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)での申請が必要になります。

障害基礎年金等を受給する場合の児童扶養手当について

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児童扶養手当とは

  児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 ※ 外国籍の方についても支給の対象となります。

手当の支給対象となる児童

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの子ども)を監護しているお母さん、又は監護しかつ生計を同じくするお父さん、及び父母に代わって対象となる子どもを養育している人(児童と同居し、生計を同じくしていること。)が請求できます。

  • 父母が婚姻を解消した子ども(事実婚の解消を含む。)
  • お父さん又はお母さんが死亡した子ども
  • お父さん又はお母さんが政令で定める重度の障害の状態にある子ども
  • お父さん又はお母さんの生死が明らかでない子ども
  • お父さん又はお母さんから1年以上遺棄されている子ども
  • お父さん又はお母さんが配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子ども
  • お父さん又はお母さんが法令により1年以上拘禁されている子ども
  • お母さんが婚姻によらないで出産した子ども

 

 ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  • お父さん、お母さん、養育者又は子どもが日本に住んでいないとき
  • 子どもが児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき

 

手当額(月額)

  手当の額は、所得額に応じて決まります。

  (支給対象児童1人の場合の手当額)(令和5年4月分~)

    全部支給(月額):44,140円

    一部支給(月額):所得額に応じて 10,410円~44,130円

  ○一部支給の場合の計算式

    手当月額=44,130円-{(受給資格者(請求者)の所得額-全部支給限度額)×0.0235804}

    ※上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入

  (支給対象児童2人目以降の加算額)(令和5年4月分~)

    【 第2子 】

    全部支給(月額):10,420円

    一部支給(月額):所得額に応じて 5,210円~10,410円

  ○一部支給の場合の計算式

    手当月額=10,410円-{ (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0036364 }

                  ※上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入

    【 第3子以降 】

    全部支給(月額):6,250円

    一部支給(月額):所得額に応じて 3,130円~6,240円

  ○一部支給の場合の計算式

    手当月額=6,240円-{ (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0021748 }

                  ※上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入

所得制限について

  手当は、請求される方、生計を同じくする扶養義務者等の前年(1月~10月までの月分の手当については前々年分)の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により手当額が決まります。

 ※ 前年の所得には、税法上の所得の他に、子どものお父さん又はお母さんから受け取った養育費の8割に相当する額も含められます(請求される方が養育者の場合を除く。)。

 ※確定申告や市民税申告をされる場合は、扶養親族についても正しく申告ができているかご確認ください。正しく申告ができていない場合は、児童扶養手当の支給額が減額される場合があります。

所得額の範囲

所得額 = 年間収入金額-必要経費(給与所得控除等)

      +前年にお母さん(お父さん)が子どものお父さん(お母さん)から受け取った養育費の8割に相当する額

      +前年に子どもがお父さん(お母さん)から受け取った養育費の8割に相当する額

      -10万円(給与所得又は公的年金所得を有する場合)

      -8万円(社会保険料相当)

      -下記の諸控除

諸控除一覧表
諸控除控除額諸控除控除額
ひとり親控除 *350,000円

配偶者特別控除

当該控除額
寡婦控除 *270,000円

雑損控除

当該控除額
障害者控除270,000円

医療費控除

当該控除額
特別障害者控除400,000円小規模企業共済等掛金控除当該控除額
勤労学生控除270,000円

公共用地取得による土地代金等の特別控除

当該控除額

*お母さん(お父さん)が受給資格者(請求者)である場合、ひとり親控除、寡婦控除は諸控除の対象に含まれません。

所得制限限度額表
 扶 養
親族数
        受給資格者(請求者)                       孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者
全部支給一部支給
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
4人2,010,000円3,440,000円3,880,000円
5人2,390,000円3,820,000円4,260,000円

 ※所得額、扶養親族等の数は、住民税課税台帳によります(扶養親族等でない児童を前年の12月31日に監護・生計維持していた場合は、申立の上、扶養親族等数に含めることができる場合があります。)。

 ※ 受給資格者(請求者)の所得が、上記表の全部支給限度額と同額又はそれを超えて、一部支給限度額未満の場合は、手当が一部支給となります。また、所得が一部支給限度額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。

 ※扶養義務者等の所得が上記表の右欄の額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。

 ※所得は世帯員全員の合算ではなく、個々の所得で判定します。

 ※ 受給資格者(請求者)本人に、老人扶養親族(又は70歳以上の同一生計配偶者)がある場合は、1人につき100,000円が加算され、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は1人につき150,000円が限度額に加算されます。

 ※ 配偶者、扶養義務者に老人扶養親族がある場合は、1人につき(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみである場合は1人を除いた1人につき)60,000円が限度額に加算されます。

認定、支給の方法等

  認定請求は、お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で行ってください。

  =持参していただくもの=

 1 請求者と対象児童の戸籍謄本

 2 預金通帳(請求者本人名義のものに限ります。通名不可)

 ※上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。

 ※外国人の方が請求される場合は上記と異なりますので、詳しくは窓口でご相談ください。

 手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月に請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。

 ※ 認定請求された月の翌月分から支給対象となります(新型コロナウイルス感染防止のため請求等が遅延した場合にはお申し出ください)。

 

 支給日は、通常各月11日です。また、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

 なお、金融機関によっては、入金されるのに2~3日かかる場合があります。

現況届

 児童扶養手当を受給されている方(支給停止の方を含む)は、受給資格の確認のため、毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。

 この届出がないと、継続して手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと、手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

受給後の手続について

  次のような場合には、必ずお住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)に届け出てください。

  • 氏名、支払金融機関を変えたとき → 「氏名変更、支払金融機関変更届」
  • 住所を変えたとき → 「住所変更届」、「転出届」
  • 手当を受ける資格がなくなったとき → 「資格喪失届」
  • 監護(養育)する児童の人数が増減するとき → 「額改定請求書」、「減額改定届」
  • 有期認定期間の期限が切れるとき → 「有期再認定届」
  • 証書をなくしたり,破ったとき等 → 「証書亡失届・再交付請求」
  • 受給資格者が所得の高い扶養義務者と同居若しくは別居するようになったとき、又は受給資格者や扶養義務者が所得の修正申告等をしたとき→ 「支給停止関係届」
  • 公的年金等を受給できるとき等→「公的年金給付等受給状況届」

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です

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受給開始後の手当額の減額について

 ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の子どもを監護する場合は、この子どもが3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の一部を支給停止(2分の1減額措置[減額上限額は5年等経過月の翌月の手当額の2分の1])することとされていますが、下記の《適用除外事由》に該当する場合、手続をしていただければ、それまでと同様に児童扶養手当を受給することができます。

 対象者には事前にお知らせを送付しますので、関係書類と届出書を提出してください。

  《適用除外事由

 1 就業している場合

 2 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合

 3 障害を有する場合

 4 負傷・疾病等により就業することができない場合

 5 受給資格者が監護する児童又は親族が障害・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

 ※一度手続をされた方でも、現況届提出時に毎年手続が必要となります。 

 ※受給資格者が養育者の場合、届出不要です。

マイナンバーの利用開始について

 平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要となりました。 

 =対象の手続き=

 1 新規認定請求・転入届 … 申請者、対象児童、配偶者、扶養義務者

 2 額改定請求(対象児童の増員) … 増員となる対象児童

 3 扶養義務者と新たに同居するようになった場合(支給停止関係届) … 新たに同居するようになった扶養義務者

 =持参していただくもの=

   番号確認書類及び本人確認書類

  ※「個人番号カード」をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。 

子育てワンストップサービスにおける電子申請について

 平成30年7月31日から、本市の児童扶養手当の電子申請が開始されました。

 電子申請は、マイナポータル(外部サイト)から行うことができます。

 マイナポータルサイト:https://myna.go.jp/外部サイトへリンクします

【電子申請で申請可能な手続について】

 ・現況届(事前申請)

※ 電子申請後、これまでと同様に、別途、区役所・支所の子どもはぐくみ室へ来所いただき、面接を受けていただく必要があります。

【電子申請を利用するにあたり,必要となるもの】

 ・マイナンバー(個人番号)カード

 ・パソコン及びICカードリーダライタ 又は マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン

【子育てワンストップサービスに関するお問合せ先】

 マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178 (無料) 

問合せ先について

各区役所・支所子どもはぐくみ室(子育て推進担当)一覧

区役所・支所名

郵便番号

所 在 地

電 話

北区役所

603-8165

北区紫野西御所田町56

432-1284

上京区役所

602-8511

上京区今出川通室町西入堀出シ町285

441-5119

左京区役所

606-8511

左京区松ケ崎堂ノ上町7-2

702-1114

中京区役所

604-8588

中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521

812-2543

東山区役所

605-8511

東山区清水五丁目130-6

561-9350

山科区役所

607-8511

山科区椥辻池尻町14-2

592-3247

下京区役所

600-8588

下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8

371-7218

南区役所

601-8511

南区西九条南田町1-2

681-3281

右京区役所

616-8511

右京区太秦下刑部町12

861-1437

京北出張所

601-0292

右京区京北周山町上寺田1-1

852-1815

西京区役所

615-8522

西京区上桂森下町25-1

381-7665

洛西支所

610-1198

西京区大原野東境谷町二丁目1-2

332-9195

伏見区役所

612-8511

伏見区鷹匠町39-2

611-2391

深草支所

612-0861

伏見区深草向畑町93-1

642-3564

醍醐支所

601-1366

伏見区醍醐大構町28

571-6392

申請書・届出書等様式について

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お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス: 075-251-1133
〒604-8171  
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル2階

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