スマートフォン表示用の情報をスキップ

一時預かりの御案内

ページ番号54150

2024年1月12日

 御家庭で子育てをされている方を対象に、保護者の方の就労や通院、又は育児リフレッシュ(育児疲れの解消)などで、一時的に保育が必要な場合、保育所で児童をお預かりする保育サービスです。

 京都市では、「京都市未来こどもはぐくみプラン」に基づき、多様な保育ニーズに対応できる保育サービスの充実に取り組んでいます。

一時預かりの事業内容

1 利用対象者

(1)就労等による利用
 保護者の方が、昼間にパートで働いたり、専門学校へ通学する、又は定期的に通院や看護をするなど、週に1~3日程度、保育が必要な場合に利用できます。

(2)緊急時の利用
 出産や、家族が急病のため看護しなければならないなど、緊急・一時的に保育が必要な場合に利用できます。

 ※里帰り出産の場合などで、一定期間、京都市に居住する場合は、住民票が他都市の場合でも、利用可能です。

(3)私的理由による利用
 ボランティア活動への参加や育児リフレッシュ(育児疲れの解消、又は児童の体験入所などの理由で一時的に保育が必要な場合に利用できます。

(4)裁判員制度による利用
 裁判員として刑事裁判に参加する方で一時的に保育が必要な場合に利用できます。(裁判員のみ市外在住者も利用できます。)
 ※裁判員制度に伴う利用は午後6時までとします。

2 対象児童

京都市内に在住する、生後57日目以降の児童(小学校就学前まで)

※保育所、認定こども園、地域型保育事業所(認可外保育施設を除く)、幼稚園に通っている児童は原則対象外です。

※災害による被災又は裁判員制度参加を理由として利用する場合は、住民票が他都市の場合でも、利用可能です。

※「京都市移住・定住応援団」登録企業等が提供する取組を活用し、京都市内で「お試し居住」をしている場合は、住民票が他都市の場合や他都市で保育所等に通っている場合でも、利用可能です。

※受入れ年齢は、施設によって多少異なりますので、実施施設にお問い合わせください。

3 利用時間

 おおむね月曜日から土曜日の午前8時30分~午後5時まで
 ※実施施設によって多少異なります。また、祝日・年末年始など実施施設の休所日は、利用できません。

4 利用方法

 直接、実施施設にお申し込みください。

※利用に当たりましては、実施施設によって受入可能人数や、事前登録の有無、必要な提出書類等が異なりますので、直接実施施設にお問い合わせください。

5 一時預かり実施施設

京都市一時預かり実施施設一覧はこちらへ [一時預かり実施施設一覧]

 

6 利用料

 市営保育所については、次の表のとおりとなります。
 民営保育園、認定こども園については、施設によって多少異なりますので、実施施設にお問い合わせください。

一時預かり標準日額利用料
階層区分3歳未満児3歳以上児
生活保護受給世帯0円/日0円/日
市民税非課税世帯800円/日500円/日
上記以外の世帯2,100円/日1,200円/日
裁判員制度にかかる一時預かりの標準日額利用料
階層区分3歳未満児3歳以上児
市内在住市外在住市内在住市外在住
生活保護受給世帯0円/日4,300円/日0円/日3,400円/日
市民税非課税世帯1,000円/日700円/日
上記以外の世帯2,300円/日1,400円/日

※年齢の区分は、利用する年度の前年度の3月31日時点の年齢です。(満年齢ではありません)

※市民税課税の有無は、4月から6月までの利用は前年度分、7月以降は当該年度分の課税状況によります。

※市民税の非課税世帯に該当する場合は、世帯の方全員が非課税であることが確認できる証明書を施設に提出してください。(非課税の証明書については、こちらのページもご確認ください)

関連コンテンツ

一時預かりの御案内

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

フッターナビゲーション